イベント講座申込サービスのご利用方法について

目次
  1. イベント講座申込サービスとは
  2. イベント講座申込サービス利用に関する流れ図
  3. イベント講座申込サービス利用
  4. 利用要綱
  5. 利用規約

4. 利用要綱

〜 川崎市電子申請システムの利用に関する要綱 〜

平成18年7月24日

川総シ管第1408号

(目的)
第1条 この要綱は、川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年川崎市規則第85号。以下「規則」という。)に基づき、電子申請システムを利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年川崎市条例第4号。)及び規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 電子申請システム 市の機関等に係る申請等の受付を行うための電子情報処理組織で総務局情報管理部システム管理課が所管する汎用受付システムをいう。
(2) ID 申請等を行う者が設定し電子申請システムに備えられたファイルに登録する識別符号をいう。
(3) パスワード 申請等を行う者を確認することを目的として、申請等を行う者が設定し電子申請システムに備えられたファイルに登録する暗証符号をいう。
(4) 利用者登録 申請等を行う者の氏名、住所その他必要な基本項目を電子申請システムに備えられたファイルに登録することをいう。
(利用者登録項目)
第3条 前条第4号の規定による利用者登録の内容は、次の各号に掲げる基本情報のうち必要な項目とする。
(1) ID
(2) パスワード
(3) 氏名
(4) 法人名
(5) 団体名
(6) 部署名
(7) 役職
(8) 代表者名
(9) 生年月日
(10) 住所
(11) 電話番号
(12) メールアドレス
2 市長は、前項に規定する情報を適切に管理しなければならない。
(利用者登録における本人確認方法)
第4条 第2条第4号の規定による利用者登録を行う者は、本人確認方法として次の各号に掲げる方法のいずれかを選択しなければならない。
(1)ID及びパスワード
(2)電子署名及び規則第4条第2項各号に掲げる電子証明書
2 前項に掲げる本人確認方法を使用して行うことができる申請等は、別表第1に定めるところによる。
(ID及びパスワードによる利用者登録手続)
第5条 ID及びパスワードによる利用者登録を行う者は、前条に規定する情報を自己の責任で利用者登録を行う者の使用に係る電子計算機から入力して電子申請システムに備えられたファイルに送信し、仮登録(利用者登録において本人確認前の状態をいう。以下同じ。)を行う。
2 市長は、仮登録があったときは、仮登録されたメールアドレスに本登録(利用者登録において本人確認後の状態をいう。以下同じ。)に必要な情報を返信し、本人確認を行う。
3 ID及びパスワードによる利用者登録を行う者は、返信されたメールの情報により利用者登録を行う者の使用に係る電子計算機から電子申請システムにアクセスし、本登録を行う。
4 仮登録から10日以内に本登録を完了しなかった場合、仮登録は無効とする。
5 第1項から第3項までの規定による利用者登録は、同一個人、同一法人部署及び同一団体の重複を認めないものとする。
(ID及びパスワードの管理)
第6条 ID及びパスワードにより利用者登録を行った者は、登録したID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。
2 ID及びパスワードにより利用者登録を行った者は、パスワードを失念した場合、新しいパスワードの登録を行うこととする。
3 ID及びパスワードにより利用者登録を行った者は、登録したIDを原則として変更することはできない。
(電子署名及び電子証明書による利用者登録手続)
第7条 電子署名及び電子証明書による利用者登録を行う者は、第3条に規定する情報を自己の責任で利用者登録を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、当該登録を行う者の電子署名及び規則第4条第2項各号に掲げる電子証明書を併せて電子申請システムに備えられたファイルに送信し、本登録を行う。
2 前項の規定による利用者登録は、同一個人、同一法人部署及び同一団体の重複を認めないものとする。
(利用者登録情報の変更)
第8条 利用者登録を行った者は、利用者登録情報に変更が生じた場合は、遅滞なく変更しなければならない。
(利用者登録の削除)
第9条 利用者登録を行った者は、電子申請システムの利用を行わなくなった場合は、利用者登録の削除をすることができる。
(利用者登録の抹消)
第10条 市長は、利用者登録を行った者が次のいずれかに該当する行 為を行ったと認める時には、当該行為を行った者の同意の有無にかかわらず利用者登録を抹消することができる。
(1) 条例等に違反した利用又はその恐れがあるとき。
(2) 利用者登録した内容に虚偽があったとき。
(3) 利用者登録した内容に変更があり、当該内容の変更を長期間行わないとき。
(4) 電子申請システムの運営を故意に妨害する行為があったとき。
(5) 電子申請システムの利用に関して不正があったとき。
(6) 前各号のほか、市長が電子申請システムの安全な運用に支障があると認めたとき。
(電子申請システムを利用して行うことができる申請等)
第11条 電子申請システムを利用して行うことができる申請等は別表第1に掲げるものとする。
(連名による申請等)
第12条 複数の者が電子申請システムを使用して連名で申請等(別表第1で定めるものに限る)を行うときは、申請等にそれぞれ電子署名を行わなければならないものとする。
(代理人による申請等)
第13条 代理人に電子申請システムを使用して申請等(別表第1で定めるものに限る)を行わせる者は、電子申請システムで提供する様式に基づき、申請等を行うことを代理人に委任することを証する電磁的記録(以下「委任状」という。)をあらかじめ作成し、及び電子申請システムを使用して登録しなければならないものとする。
2 前項の委任状は、次の事項を記録するものとする。
(1) 登録年月日
(2) 委任者の住所
(3) 委任者の法人団体名(委任者が法人、団体等の場合に限る)
(4) 委任者の氏名又は代表者氏名
(5) 受任者の住所
(6) 受任者の法人団体名(受任者が法人、団体等の場合に限る)
(7) 受任者の氏名又は代表者氏名
(8) 委任対象手続
3 代理人が電子申請システムを使用して申請等を行うときは、当該申請等に関し電子申請システムで提供する様式に、第1項で登録された委任状を添付しなければならないものとする。
(市長等の指定する電子計算機)
第14条 規則第4条第1項及び同条第5項に規定する市長等の指定する電子計算機は、電子申請システムを構成する電子計算機とする。
(申請等を行った者を確認するための措置)
第15条 規則第4条第2項ただし書及び同条第3項に規定する市長が別に定める方法は、申請等を行う者が電子申請システムにログイン(電子申請システムに接続して使用を開始することをいう。)をする際に第4条第1項各号に掲げるもののいずれかを送信する方法とする。
(添付書面等の取扱い)
第16条 規則第4条第5項に規定する添付書面等に記載すべき事項は、電子申請システムが提供する様式に入力し、電子申請システムを使用してこれを送信することができる。
(添付書面等の省略)
第17条 規則第4条第6項の規定により市長が提出を省略させることができる添付書面等は、別表第2に掲げるものとする。
(申請情報の照会等)
第18条 利用者登録を要する申請等を行った者は、電子申請システムにより、自らの申請情報に係る内容の照会、処理状況の照会、修正及び取下げをすることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるものを除くほか、電子申請システムの利用に関し必要な事項は、総務局情報管理部システム管理課長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年7月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年1月22日から施行する。

別表第1

所管局等

申請等名

根拠条例等

本人確認方法

連名申請等

代理申請等

ID及びパスワード

電子署名及び電子証明書

総務局

川崎市公報購読申込

川崎市公報発行規則(昭和36年川崎市規則第7号)第7条第2項

総務局

公文書開示請求

川崎市情報公開条例施行規則(平成13年川崎市規則第11号)第3条第1項

総務局

保有個人情報開示請求(本人の請求に限る)

川崎市個人情報保護条例施行規則(昭和60年川崎市規則第94号)第8条第1項第1号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有個人情報訂正請求(本人の請求に限る)

保有個人情報利用の停止請求(本人の請求に限る)

保有個人情報消去請求(本人の請求に限る)

保有個人情報提供の停止請求(本人の請求に限る)

市民局

川崎市勤労者福祉共済加入申込

川崎市勤労者福祉共済条例施行規則(昭和49年川崎市規則第77号) 第4条第1項

市民局

川崎市勤労者福祉共済脱退申出

川崎市勤労者福祉共済条例施行規則第5条第1項

市民局

川崎市勤労者福祉共済会員追加届

川崎市勤労者福祉共済条例施行規則第7条第1項

市民局

川崎市勤労者福祉共済会員資格喪失届

川崎市勤労者福祉共済条例施行規則第8条第1項

環境局

事業系一般廃棄物減量等計画(準多量排出事業者用)

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則(平成5年川崎市規則第26号)第7条第1項

環境局

一般廃棄物収集運搬業実績報告

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則(平成5年3月26日川崎市規則第28号)第12条

環境局

産業廃棄物処理責任者設置等報告

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第28条

環境局

特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第29条

環境局

廃棄物処理施設技術管理者設置等報告

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第30条

環境局

産業廃棄物処理施設等における処理実績報告

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第31条

健康福祉局

結核予防法指定医療機関申請

川崎市結核予防法施行細則(昭和47年川崎市規則第157号)第13条

健康福祉局

公害医療手当請求

川崎市公害健康被害補償条例施行規則(昭和49年川崎市規則第107号)第4条

健康福祉局

公害療養手当請求

川崎市公害健康被害補償条例施行規則第7条第4号

まちづくり局

住居表示に関する建築物の新築等届出

川崎市住居表示に関する条例施行規則(昭和39年川崎市規則第59号)第4条

建設局

道路占用申請

川崎市道路占用規則(平成3年川崎市規則第33号)第2条

建設局

道路占用名義変更

川崎市道路占用規則第13条

建設局

駅前広場占用申請

川崎市駅前広場占用規則(昭和56年川崎市規則第59号)第3条第1項

建設局

下水道(用水路)敷占用・継続許可申請

川崎市下水道条例施行規則(昭和36年川崎市規則第50号)第25条第1項

建設局

屋外広告物許可申請

川崎市屋外広告物条例施行規則(昭和47年川崎市規則第80号)第2条

建設局

屋外広告物完了届

川崎市屋外広告物条例施行規則第5条第1項

建設局

屋外広告物除却届

川崎市屋外広告物条例施行規則第7条第3項

港湾局

入港料の減免申請

川崎市入港料条例施行規則(昭和51年川崎市規則第116号)第4条第2項

港湾局

係留施設等の使用許可の申請

川崎市港湾施設条例施行規則(昭和32年川崎市規則第31号)第1条の6第1項第1号

港湾局

船舶給水設備の使用許可申請

川崎市港湾施設条例施行規則第1条の6第1項第10号

港湾局

軌道走行式荷役機械(ガントリークレーン)の使用許可申請

川崎市港湾施設条例施行規則第1条の6第1項第15号

港湾局

電気施設の使用許可申請

川崎市港湾施設条例施行規則第1条の6第1項第17号

収入役室

口座振替払の登録(新規)

金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第136条の2第1項

収入役室

口座振替払の登録(変更・追加・廃止)

金銭会計規則第136条の2第2項

備考

1 ID及びパスワード欄並びに電子署名及び電子証明書欄に○印を掲げる申請等は、当該本人確認方法を使用して申請等を行うことができることを示す。

2 連名申請等欄に○印を掲げる申請等は、複数の者が連名で申請等を行うことができることを示す。

3 代理申請等欄に○印を掲げる申請等は、代理人に申請等を行わせることができることを示す。

 

 

別表第2

所管局等

申請等名

根拠条例等

書類等

総務局

保有個人情報開示請求

川崎市個人情報保護条例施行規則(昭和60年川崎市規則第94号)第8条第1項第1号

当該請求する者が本人であることを確認するに足りるもの

保有個人情報訂正請求

保有個人情報利用の停止請求

保有個人情報消去請求

保有個人情報提供の停止請求

このページのTOPへ
このページを閉じる

1.イベント講座申込サービスとは  2.イベント講座申込サービス利用に関する流れ図  3.イベント講座申込サービス利用
4.利用要綱  5.利用規約