臨時的任用職員(アルバイト)募集情報
次の職場で、臨時的任用職員(アルバイト)を募集しています。詳細は、各募集案内をクリックしてください。
| 勤 務 先 | 募 集 案 内 | |
|---|---|---|
| 市役所 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 川崎区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 幸区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 中原区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 高津区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 宮前区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 多摩区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
| 麻生区 | ― | 現在、募集情報はありません。 |
注 意
1 川崎市臨時的任用職員となる期間は、他の仕事(民間企業等)との兼職ができません。
2 川崎市臨時的任用職員となるためには、次のいずれにも該当しないことが条件となります。
(1) 成年被後見人または被保佐人(準禁治産者を含む。)
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(4) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(5) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 川崎市臨時的任用職員は、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を行うことが求められ、次のような服務義務が課せられます。
(1) 勤務時間中は職務に専念し、その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(3) 上記(2)のほか、正規職員に準じて、地方公務員としての服務上の義務を遵守すること。
4 その他、募集案内の内容に不明な点がある場合は、各担当課へお問い合わせください。
臨時的任用職員(アルバイト)・非常勤嘱託員希望者の登録も受付けています。
詳しくは、登録申込方法のページをご覧ください。
川崎市総務局人事部人事課
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044-200-2126 FAX 044-200-3753