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川崎市総合計画策定検討委員会 設置要綱

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(目的及び設置)
 第1条 社会を取り巻く環境や構造が大きく変動する中で、これからの川崎の目指すべき方向やそのための取組内容を明らかにする新たな総合計画を策定するため、川崎市総合計画策定委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
 
(所掌事務)
 第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1)新たな総合計画の策定に係る意見具申及び助言に関すること。
 (2)その他必要な事項
 
(組織)
 第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
 2 委員は、学識経験者等のうちから、市長が委嘱する。
 
(任期)
 第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成17年3月31日までとする。
 
(委員長及び副委員長)
 第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
 2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 
(会議)
 第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
 2 委員会は、委員の過半数をもって開催することとする。
 
(関係者の出席)
 第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
 2 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、総合計画市民会議から委員の出席を求めることができる。
 
(部会)
 第8条 委員会は、専門的な領域を検討するため別に部会を置くことができる。
 
(庶務)
 第9条 委員会の庶務は、総合企画局において処理する。
 
(設置期間)
 第10条 委員会は、新たな総合計画の策定終了時までとする。
 
(委任)
 第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 

附則
 この要綱は、平成15年9月10日から施行する。