地方分権の推進に向けた本市の考え方・方針など
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新たな地方分権改革の推進に関する方針(令和4(2022)年2月改訂)
・本市では、平成29年3月に「新たな地方分権の推進に関する方針」を策定し、真の分権型社会の実現に向けた基本的な考え方を取りまとめ、本市の目指す都市像を明らかにし、着実に取組を推進してきました。
こうした中、社会経済環境や地方分権改革をとりまく環境に変化が生じ、これらに的確に対応しながら地方分権改革を推進していくため、この度「新たな地方分権改革の推進に関する方針」を改訂しました。
新たな地方分権改革の推進に関する方針(令和4(2022)年2月改訂)
新たな地方分権改革の推進に関する方針(平成29(2017)年3月策定)
・本市では、平成22年度に「地方分権の推進に関する方針」を策定し、真の分権型社会の実現に向けた基本的な考え方を取りまとめ、本市の目指す都市像を明らかにし、着実に取組を推進してきました。
こうした中、社会経済環境や地方分権改革をとりまく環境に変化が生じ、これらに的確に対応しながら地方分権改革を推進していく必要が生じたことから、この度、「新たな地方分権改革の推進に関する方針」を策定しました。
新たな地方分権改革の推進に関する方針
地方分権の推進に関する方針(平成22(2010)年10月策定)
・地方分権の推進に関して、新たな大都市制度のあり方など、真の分権型社会の実現に向けた本市の基本的な考え方を取りまとめた「地方分権の推進に関する方針」を策定しました。
添付ファイル
川崎市地方分権推進指針(平成14(2002)年3月策定)
・地方分権の推進に当たって、分権型自治体の創造を目指すための基本目標、基本方向及び取り組むべき主な課題を示した「川崎市地方分権推進指針」を策定しました。
川崎市における分権推進方策(平成12(2000)年3月策定)
・地方分権の推進方策に関して、応答性・総合性の確保の観点からパブリックコメント等の方策を取り上げた「川崎市における分権推進方策」を取りまとめました。
川崎市における分権推進の基本的な考え方(平成11(1999)年3月策定)
・地方分権一括法により、自治事務に振り分けられた事務を中心に条例制定範囲が拡大することから、その事務をどのような方針に基づき条例化するのかを調査審議した「川崎市における分権推進の基本的な考え方」を取りまとめました。
お問い合わせ先
川崎市 総務企画局都市政策部地方分権・特別市推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2475
ファクス:044-200-3798
メールアドレス:17tihobu@city.kawasaki.jp
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