川崎市トップページ> Web自治基本条例> 区民会議
■ 区民会議について
区民会議とは
区民会議は、区民の参加と協働による区における地域社会の課題の解決を図るための調査審議を行い、暮らしやすい地域社会をつくるために、各区に設置しています。
区民会議設置までの経過
区民会議は、平成17年4月に施行した自治基本条例の第22条に規定されました。
区民会議の設置に向けて、平成17年度に各区で試行の区民会議を開催するとともに、区民会議制度素案に関する市民意見募集を実施しました。これらを基にして、平成18年4月に区民会議条例が施行となり、各区で本実施の区民会議がスタートしました。
区民会議の委員
区民会議は、20名以内の区民で構成します。区民には、区内に住所を有する人のほか、区内に勤務又は通学する人、区内で事業活動を行う人などが含まれています。委員は、地域で活動する団体からの推薦、公募及び区長の推薦により、市長が委嘱します。
区民会議の審議内容
区民会議は、区における地域社会の課題を把握し、参加と協働により、その解決を図るための方針及び方策について調査審議します。例えば子育て支援、身近な環境の改善、まちの活性化など、区民の皆様の地域での活動や、日々の暮らしの中で発見した地域社会の課題を議論しながら共通の理解を図り、解決の方向性や具体的な解決方法を審議していきます。
審議結果の実現に向けて
審議結果は区長が受け取り、区民との協働の推進や関係機関との連携等により課題解決に取り組みます。委員も審議結果を受け、地域での課題解決に向けた実践活動につなげます(下図の「区民会議の課題解決の流れ」を参照してください)。
区民会議制度 関連リンク
・条例の解釈と運用の考え方(区民会議制度の詳細)(PDF563KB)
・川崎市区民会議条例の条文(PDF8KB)
・川崎市区民会議条例施行規則の条文(PDF7KB)
・試行の区民会議の開催結果(平成17年度)
・区民会議制度素案に関する市民意見募集の結果(平成17年度)



