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公売保証金の納付手続き(銀行振込などによる場合)
| ※クレジットカードによって納付手続きをする場合は、この手続きは必要ありません。 | ||
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| (1) | 手続きに入る前にYahoo!オークションガイドライン、川崎市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。 | |
| (2) | Yahoo!JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の川崎市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。 | |
| (3) | 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo!JAPAN IDで公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。 | |
| (4) | 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。 |
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| (1) | 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入、捺印してください。 ※ 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、Yahoo!JAPAN ID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。 ※ 捨印も必ず押してください。 |
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| (2) | 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を川崎市財政局収納対策課(6 書類の送付先参照)に書留郵便にて送付してください。 | |
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| (1) | 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた川崎市は、「公売 保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスに振込先口座 など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。 |
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| (2) | 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公 売財産によっては利用できない方法もあります。) ※ 公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに川崎市が確認できるように納付してくださ い。川崎市が納付を確認できない場合、入札することができません。 ア 銀行口座への振り込み ※ 公売保証金を振り込み後、川崎市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがありま す。 ※ 振込手数料は、公売参加者の負担となります。 ※ 類似の口座名にご注意ください。 イ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。) ※ 郵送料などは、公売参加者の負担となります。 ウ 為替証書の送付 ※ 為替証書により公売保証金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないもの に限ります。 エ 川崎市に直接持参 ※ 銀行振出の小切手は、東京及び横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日 を経過していないものに限ります。 ※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。) |
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| (3) | 川崎市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入 札することができるようになります。 |
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| (4) | 公売参加仮申し込みを行なったYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」 と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。 |
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| 公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日 の2開庁日以上前までに川崎市に提出してください。 ※ 川崎市が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合 は、入札することができません。 |
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| (1) | 最高価申込者及び次順位買受申込者ならびにその代理人など以外の公売参加者が納付した公 売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要すること があります。 |
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| (2) | 次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落 札者(最高価申込者又はその代理人など)が買受代金を納付した場合になどに返還します。この場 合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。 |
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| (3) | 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった 場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで公売終了後4週間程度要すること があります。 |
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| (4) | 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。 | |
| (5) | 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金 は返還しません。 |
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| (6) | 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加者又はその代理人名義の銀行口 座へ振り込み手続きを行います。 |
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| (7) | 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求 者)名義の銀行口座へ川崎市から振り込まれます。 |
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| 郵便番号 210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市 財政局税務部収納対策課 換価担当 |
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