インターネット公売の手続きへ戻る


共 同 入 札 の 手 続 き


1 共同入札とは
(1)  共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
(2)  公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
(3)  共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のYahoo!JAPAN IDで行います。

2 手続きに入る前に
(1)  手続きに入る前にYahoo!オークションガイドライン、川崎市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
(2)  代表者名でYahoo!JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の川崎市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3)  公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続を行ってください。

3 必要書類の送付
 代表者の方は、次の書類を川崎市財政局収納対策課(下記 書類の送付先参照)に書留郵便(配達記録等)にて入札開始日の2開庁日以上前までに川崎市が確認できるように送付してください。
書類の送付先   郵便番号 210-8577
           神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
           川崎市 財政局税務部収納対策課 換価担当
(1)  公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
※ 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって代
 表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。また、口座振替依頼先は代表者名義の
 口座を記入してください。
※ 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番
 号、Yahoo!JAPAN ID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで
 変更できませんのでご注意ください。
※ 捨印も必ず押してください。
※ 右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。
(2)  委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
※ 「委任状」を印刷し、「記載例」にしたがって、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の
 印を押してください。
(例) 3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要
   です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
(3)  住所証明書(代表者を含めた全員の住所証明書)
※ 個人にあっては、住民票の写しなど。法人にあっては、商業登記簿謄本など。
(4)  共同入札者持分内訳書
※ 「共同入札者持分内訳書」を印刷し、「記載例」にしたがって共同入札者全員の住所、氏名、各
 共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。
(注) 「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商
   業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利
   移転登記を行うことができません。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」のダウンロードはこちら(PDF 116KB)

「委任状」のダウンロードはこちら(PDF 112KB)
「共同入札者持分内訳書」のダウンロードはこちら(PDF 23KB)

4 公売保証金の納付
(1)  「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた川崎市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
(2)  電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)
※ 公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに川崎市が確認できるように納付してくださ
 い。川崎市が納付を確認できない場合、入札することができません。
※ 共同入札の場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
ア 銀行口座への振り込み
 ※ 振込先口座は川崎市から送信する電子メールでご案内します。
 ※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
 ※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
 ※ 郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 為替証書による送付
 ※ 為替証書により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないもの
  に限ります。
エ 執行機関に直接持参
 ※ 銀行振出の小切手は、東京及び横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8
  日を経過していないも
  のに限ります。
 ※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(3)  川崎市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
(4)  公売参加仮申し込みを行った代表者のYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

5 入札の際の注意事項
(1)  公売参加申し込みが完了した代表者のYahoo!JAPAN IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のYahoo!JAPAN IDでログインした場合のみ閲覧できます。
(2)  Yahoo!オークションからの自動送信メールは、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

6 落札後の注意事項
(1)  開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、川崎市はあらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎市連絡先などのご案内を送信します。
(2)  代表者は電子メールに記載された川崎市連絡先に電話してください。川崎市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、川崎市職員がご説明します。
(3)  買受人となった場合、買受代金納付期限までに川崎市が納付を確認できるよう買受代金を一括
で納付してください。
 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けるこ
とはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(4)  買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
※ 登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に川崎市にいただく電話連絡の際にご説明しま
 す。
(5)  買受代金納付期限までに次の書類などを川崎市に提出してください。
※ 必要書類などの提出先は、開札後に川崎市が送信する電子メールでご確認ください。
ア 川崎市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 所有権移転登記請求書
 ※ 「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、太枠内に共同入札者の住所、
  氏名などを記入、捺印してください。
 ※ 「所有権移転登記請求書」は共同入札者全員が提出する必要があります。
ウ 固定資産税評価証明書
エ 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
オ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
(6)  売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。
「所有権移転登記請求書」のダウンロードはこちら(PDF 92KB)


7 公売保証金の返還
(1)  最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(2)  次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(3)  公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに公売終了後4週間程度要することがあります。
(4)  公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
(5)  国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
(6)  公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ川崎市から振り込まれます。

川崎市公売情報トップページへ戻る