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落 札 後 の 手 続 き ( 自動車 )



手続きの流れ

川崎市へ電話連絡
矢印
2 川崎市へ買受代金の納付
矢印

公売財産の引き渡し及び登録移転

3 川崎市へ必要書類の提出

1 川崎市連絡先へ電話をください
(1) 入札期間終了後、川崎市が最高価申込者(落札者)となった方又はその代理人に落札した公
  売財産の売却区分番号、整理番号、川崎市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
  ※ この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売
   物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合
   には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 電子メールに記載された川崎市連絡先に電話してください。川崎市職員に売却区分番号、整理
  番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法
  など今後の手続について、川崎市職員がご説明いたします。
(3) 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は
  こちら

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

2 買受代金の納付
(1) 納付していただく金額
買受代金=落札価額−公売保証金額
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、川崎市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
  ア 銀行口座への振り込み
   ※ 振込先口座は川崎市から送信する電子メールでご案内します。
   ※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
   ※ 類似の口座名にご注意ください。
  イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
   ※ 郵送料などは、買受人の負担となります。
  ウ 為替証書による送付
   ※ 為替証書により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないもの
    に限ります。
  エ 川崎市に直接持参
   ※ 銀行振出の小切手は、東京及び横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8
    日を経過していないものに限ります。
   ※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5) 買受代金納付期限までに川崎市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い
  受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

3 必要書類などの提出
(1) 次の書類を川崎市に提出してください。
  ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎市が送信する電子メールでご確認ください。
  ア 川崎市が買受人又はその代理人へ送信した電子メールを印刷したもの
  イ 買受人(落札者)が個人の場合、住民票などの住所証明書
  ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
  エ 所有権移転登録請求書
   ※ 「所有権移転登録請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入、捺印してください。
  オ 自動車保管場所証明書
  カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  ク 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検
   査登録事務所が関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場
   合のみ)
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接川崎市に
  持参してください。なお、買受人本人が川崎市に直接持参するする場合は、次のものをお持ちくださ
  い。
  ア 個人が直接提出に来られる場合は、身分証明書及び印鑑が必要です。
  イ 法人の代表者が直接提出に来られる場合は、代表者の方の身分証明書及び印鑑が必要です。
(3) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

「所有権移転登録請求書」のダウンロードはこちら(PDF 92KB)

4 公売財産の引き渡し・登録移転
(1) 川崎市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
(2) 売却決定後、川崎市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しと公売参加申し
  込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録の嘱託)を行い
  ます。
(3) 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局神
  奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押
  抹消登録は郵送で行います。
(4) 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄
  する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自
  動車を持ち込んでいただくことが必要です。
(5) 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び川崎市が買受人へ
  送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の
  負担となります。
(6) 引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(7) 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

「落札後の注意事項」はこちら

「保管依頼書」のダウンロードはこちら(PDF 84KB)

5 代理人が落札後の手続きを行う場合
 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれ
らの手続きを行うことができます。
 代理人が手続きを行う場合、「3 必要書類などの提出(1)」に加えて、次のものを用意してください。
(1) 委任状
(2) 代理人の身分証明書
(3) 代理人の印鑑
 なお、代理人が川崎市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が
添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する
書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
 ※ 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受
  ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

「委任状」のダウンロードはこちら(PDF 112KB)

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