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| 公売財産種別 | 動 産 | 自 動 車 ※ 入札方法が入札形式による 公売の場合、落札者に売却決 定を受けた次順位買受申込者 も含みます。 |
不 動 産 ※ 落札者に売却決定を受けた 次順位買受申込者も含みます。 |
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。 | 買受代金を納付した時点(農地等一定要件が満たされ権利移転の効力が生じる場合は、その権利が移転の効力が生じるとき)で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。 | |
| 瑕疵担保責任 | 川崎市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 | ||
| 引き渡し条件 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 | 公売財産は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 | |
| 返品・交換 | 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。 | ||
| 川崎市の 引き渡し義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 川崎市は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても川崎市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 送付により公売財産の引き渡しを受ける場合、輸送途中での公売財産の破損、紛失などの被害を受けても、川崎市は一切責任を負いません。 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 川崎市は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても川崎市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が落札した自動車を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。 |
川崎市は、引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。川崎市は関与しません。 |
| 保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 | ― | |
| 落札者(最高価 申込者)決定後 公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合公売保証金は全額返還されます。 |
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