平成21年から平成25年までの間に居住し、住宅ローン減額制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
○控除額について
次のいずれか小さい額を個人住民税から控除します。
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
個人住民税の
住宅ローン控除額 |
= |
所得税における
住宅ローン控除
可能額 |
− |
住宅ローン控除適用前の
前年の所得税額 |
(2)所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を
超えるときは97,500円)
○個人住民税の住宅ローン控除を適用するには
個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたっては、川崎市への申告は不要です。
・ 所得税の確定申告書を提出する方
所得税の確定申告書を提出される方は、確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署へ提出してください。
所得税の住宅ローン控除については国税庁ホームページをご確認ください。
・ 所得税の確定申告をしない方(年末調整のみの方)
※平成22年分の年末調整から適用されます。
給与所得者の方が個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月31日までに川崎市に提出する給与支払報告書(給与所得者の方へは1月頃に給与支払者から配布する源泉徴収票)の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。記載がない場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありませんので、お勤め先にお問い合わせ願います。
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