◆平成19年から市民税・県民税が大きく変わりました◆ |
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各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税(市民税・県民税)へ税源移譲が行われました。 この税源移譲を含め主な改正点は次のとおりです。 |
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| 1 税源移譲に伴い、市民税・県民税の所得割の税率を10%に統一 | ||||
| 2 定率による税額控除の廃止 | ||||
| 3 かながわの水源環境保全・再生のための個人県民税超過課税の開始 | ||||
| 4 65歳以上の方の非課税措置廃止に伴う経過措置など | ||||
| 5 あなたの平成19年度の税額は・・・(1〜4に伴う税額のモデル試算) | ||||
| 6 退職所得に関する税額の算出方法の変更 | ||||
| 以上の改正等に伴い、納税者の皆様が納めている市民税・県民税が平成19年から大きく変わりました。 | ||||
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