※1 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別な法律により設立された法人のうち教育または
科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、
所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する
寄附金
(1) 独立行政法人
(2) 地方独立行政法人のうち一定のもの
(3) 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、私立学校振興、
共済事業団及び赤十字社
(4) 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(※2)
(5) 科学技術の研究などを行う特定法人((4)に該当するものを除きます。)(※2)
(6) 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは
各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された
法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
(7) 社会福祉法人
(8) 更正保護法人
※2 平成20年12月1日以後は、原則として公益社団法人または公益財団法人に限る。 |