寄附金税額控除について


1 税制改正

 平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。この改正内容については、平成23年中に行った寄附金から適用されます(平成24年度分の住民税から控除されます。)。

2 該当する寄附金

 
 〇都道府県・区市町村への寄附金
 〇住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部への寄附金   
 〇都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
      
    神奈川県が条例で指定する団体については神奈川県ホームページをご覧ください。 
    川崎市が条例で指定する団体はこちらをご覧ください。(PDF73KB)

3 手続き


  寄附金税額控除を受けるためには寄附を行った方が所得税の確定申告または住民税の申告
 を行う必要があります。その際に、寄附を行った先の団体が発行する領収書等を添付する必要
 がありますので、領収書等は大事に保管してください。

 ○所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は…
   税務署で所得税の確定申告を行ってください
   (所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。)。
※ 確定申告の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。

        
 
 ○所得税の確定申告を行わない方は…
  寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
  ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

4 計算方法


 ○基本控除額
  市民税控除相当額=(寄附金の合計額−2,000円)×6%
  県民税控除相当額=(寄附金の合計額−2,000円)×4%
  ※ 寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度額となります。 
     総所得金額とは…  
      給与所得の場合:給与収入から給与所得控除額を控除した金額
      年金所得の場合:年金収入から公的年金等控除額を控除した金額
  
  ※ 都道府県・市区町村への寄附及び日本赤十字社、中央共同募金会、日本政府など
   に東日本大震災義援金として寄附する場合は特例控除額が加算されます。
     

     東日本大震災義援金に関する寄附金税額控除についてはこちらをご覧ください。
 
 
〇特例控除額
  控除額=(特定控除該当寄附金額−2,000円)×(90%−(0〜40%(限界税率※))
  市民税控除相当額=控除額×3/5
  県民税控除相当額=控除額×2/5
  ※ 限界税率 寄附者に適用される所得税の最も大きな税率のことで所得が多くなるほど大き
    くなります。 

  控除額のモデルケース(総務省「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」)へリンク


 詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課・市税分室市民税担当へお問い合わせください。

 

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