個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
 

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されます。
  公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)を行います。
対象となる方
  個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方となります。   

   ただし、次に該当する方は対象になりません
   1 年金収入のみの方(65歳以上)で非課税対象となる方
     (例)・単身の方 :年金収入額155万円以下の方
        ・夫婦2名 :年金収入額211万円以下の方
   2 公的年金から引き落とし(特別徴収)される額が
    老齢基礎年金額を超える方
   3 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
 

 対象となる年金
○ 老齢基礎年金等

  老齢または退職を支給事由とする公的年金が対象となります。

 特別徴収の対象税額
○ 特別徴収の対象となるのは、前年中の公的年金所得に係る個人住民税の
  所得割額及び均等割額となります。

 実施時期
○ 平成21年10月支給分から実施。

 通知時期
○ 毎年6月上旬に通知書を送付します。

 通知内容
○ 公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。

 1 特別徴収税額(本徴収分10・12・2月徴収分)
 2 仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
 3 普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収導入開始初年度分等)

 特別徴収の方法
1 特別徴収開始初年度

  年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(金融機関などで納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、引き落とし(特別徴収)されることとなります。
普通徴収 特別徴収
6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税 額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
(例)年税額
 60,000円
 15,000円  15,000円  10,000円  10,000円  10,000円

2 翌年度以降

  年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度下半期の特別徴収額の3分の1(前年度12月及び2月分と同額)が仮徴収されます。
  年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された特別徴収額を差し引いた額の3分の1が特別徴収されます。

※ 10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、
  その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
特別徴収
前年度特別徴収による仮徴収 当年度算出税額による本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税 額 前年度
12月・2月
と同額
前年度
12月・2月
と同額
前年度
12月・2月
と同額
3分の1 3分の1 3分の1
(例)
年税額
 63,000円
10,000円 10,000円  10,000円 11,000円 11,000円 11,000円
 前年の10月からその翌年3月までの半年間に徴収された額の3分の1ずつを徴収。  年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを徴収。

詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当にお問い合わせください。
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