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| 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されます。 |
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)を行います。
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方となります。
ただし、次に該当する方は対象になりません。
1 年金収入のみの方(65歳以上)で非課税対象となる方
(例)・単身の方 :年金収入額155万円以下の方
・夫婦2名 :年金収入額211万円以下の方
2 公的年金から引き落とし(特別徴収)される額が
老齢基礎年金額を超える方
3 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
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○ 老齢基礎年金等
老齢または退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
○ 特別徴収の対象となるのは、前年中の公的年金所得に係る個人住民税の
所得割額及び均等割額となります。
○ 平成21年10月支給分から実施。
○ 毎年6月上旬に通知書を送付します。
○ 公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。
1 特別徴収税額(本徴収分10・12・2月徴収分)
2 仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
3 普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収導入開始初年度分等)
1 特別徴収開始初年度
年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(金融機関などで納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、引き落とし(特別徴収)されることとなります。
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普通徴収 |
特別徴収 |
| 6月(第1期) |
8月(第2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
| 税 額 |
年税額の
4分の1 |
年税額の
4分の1 |
年税額の
6分の1 |
年税額の
6分の1 |
年税額の
6分の1 |
(例)年税額
60,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2 翌年度以降
年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度下半期の特別徴収額の3分の1(前年度12月及び2月分と同額)が仮徴収されます。
年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された特別徴収額を差し引いた額の3分の1が特別徴収されます。
※ 10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、
その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
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特別徴収 |
| 前年度特別徴収による仮徴収 |
当年度算出税額による本徴収 |
| 4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 税 額 |
前年度
12月・2月
と同額 |
前年度
12月・2月
と同額 |
前年度
12月・2月
と同額 |
3分の1 |
3分の1 |
3分の1 |
(例)
年税額
63,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
| 前年の10月からその翌年3月までの半年間に徴収された額の3分の1ずつを徴収。 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを徴収。 |
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当にお問い合わせください。
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