

市税の納付には、安全!便利!確実!な口座振替をおすすめします。
安全・・・現金をお手元に用意する必要がありません。
便利・・・納税に出かける手間がありません。
確実・・・うっかり納め忘れることがありません。
金融機関などへ納付に行かなくても、定められた納期ごとに、自動的にご指定の金融機関の口座から振替納付されるのが口座振替制度です。通常は、一度お申し込みいただくと翌年度以降も継続されます。また、納付方法は期別納付と全期納付(最初の納期の末日に、その納期分と後のすべての納期分を一括納付する方法です。)のいずれかを選択できます。
1 ご利用できる市税の種類
◆市民税・県民税(普通徴収)
◆固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
◆固定資産税(償却資産)
◆軽自動車税
2 ご利用できる金融機関(取扱金融機関)
◆次の金融機関の本店または全国の各支店
【銀行】
横浜・りそな・みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・神奈川
静岡中央・東日本・八千代・東京都民・東京スター
【信託銀行】
三菱UFJ・三井住友・みずほ
【信用金庫】
川崎・城南・世田谷・芝・さわやか・横浜
【信用組合】
神奈川県医師・中央商銀・神奈川県歯科医師・ハナ
【その他】
商工組合中央金庫・セレサ川崎農業協同組合・中央労働金庫
ゆうちょ銀行・郵便局
※ 金融機関は平成24年4月1日現在のもので、変更になる場合があります。
3 ご利用できる預貯金口座の種類
◆普通預金
◆当座預金
◆納税準備預金
◆通常貯金
4 お申込方法
取扱金融機関の市内店舗、市税事務所・市税分室の窓口に備え置いてある申込書[口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)]に必要事項をご記入いただき、下記の書類などを用意して、預貯金口座のある金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
◆納税通知書
◆預貯金通帳
◆金融機関届出印
5 申込期限の目安
申込期限の目安は、振替開始を希望する振替日の概ね40日前です。各市税の申込期限の目安は下の表をご覧ください。
申込期限の目安を過ぎている場合には、当該納期分の市税は窓口で納めていただき、次の納期分からの開始とするようお願いします。
◆市民税・県民税(普通徴収)
振替開始希望期別
(振替日) |
申込期限の目安 |
第1期分から
(6月末日) |
5月20日まで |
第2期分から
(8月末日) |
7月20日まで |
第3期分から
(10月末日) |
9月20日まで |
第4期分から
(1月末日) |
12月20日まで |
◆固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)
振替開始希望期別
(振替日) |
申込期限の目安 |
第1期分から
(4月末日) |
3月20日まで |
第2期分から
(7月末日) |
6月20日まで |
第3期分から
(12月末日) |
11月20日まで |
第4期分から
(2月末日) |
1月20日まで |
◆軽自動車税
振替開始希望期別
(振替日) |
申込期限の目安 |
全期納付
(5月末日) |
4月20日まで |
※ 振替日が土曜日・日曜日・祝日など金融機関の
休業日の場合は、翌営業日となります。
6 口座振替開始のお知らせ
口座振替をお申し込み後、川崎市での登録手続きが完了しましたら、開始年月、振替方法、金融機関情報などを記載した「市税口座振替開始のお知らせ」を管轄市税事務所・市税分室からお送りします。このお知らせに記載の開始月を確認のうえ、開始月の前月分まではお手元の納付書でお納めください。
7 口座振替ができなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、管轄市税事務所・市税分室から不能理由を記載した「口座引落し不能分納付書」をお送りしますので、お近くの金融機関または市税事務所・市税分室の納税窓口で直接お納めください(再振替は行いません。)。この際、延滞金が加算される場合もあります。
8 口座振替領収のお知らせ
口座振替による納付分については、各市税の最終納期経過後(振替日の約2週間後)に、領収証書に代えて「川崎市市税口座振替領収のお知らせ」を管轄市税事務所・市税分室からお送りします。
ただし、全期納付の場合は振替月の翌月(振替日の約2週間後)にお送りします。
9 振替している金融機関・口座を変更するとき
◆金融機関を変更するとき
新しく口座振替を希望する金融機関にて新規でお申し込みいただき、口座振替のご利用を取りやめる金融機関へは取消届を提出してください。なお、口座が既に解約済みであれば、取消届の提出は必要ありません。
◆同一金融機関内で振替口座を変更するとき
新しい申込書にご記入のうえ、金融機関にてお申し込みください。取消届の提出は必要ありません。
10 口座振替を取りやめるとき
口座振替のご利用を取りやめる金融機関へ取消届を提出してください。
なお、複数の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望される場合は、金融機関の窓口で登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。
(例) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書を、
本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの
一部の取りやめを希望する場合。
■ お問合せ先 |
| 市税事務所・市税分室 |
電話番号 |
| かわさき市税事務所 市民税課管理係 |
044-200-3962 |
| こすぎ市税分室 管理担当 |
044-744-3222 |
| みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 |
044-820-6559 |
| しんゆり市税事務所 市民税課管理係 |
044-543-8957 |
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