平成21年度分から実施される
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、申告することによって個人住民税から控除されます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 平成21年度分住宅ローン控除の申告について
平成19年中に所得税が課されない程度に所得が減少した方は、申告することによって、既に納付済みの平成19年度分の個人住民税から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。 概要につきましては、こちらをご覧ください。●所得が変動した方への経過措置(PDF27KB)
平成20年度分の個人住民税から新たに地震保険料控除が創設されました。 概要につきましては、こちらをご覧ください。●地震保険料が控除されます。(PDF18KB)