平成21年度分から実施される
 
個人住民税の変更についてのお知らせ
 

  各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の個人住民税(市民税・県民税)へ3兆円の税源移譲が実施されています。
  それに伴い、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から個人住民税が増えています。
  税源の移し変えなので、「所得税+個人住民税」の税負担は基本的には変わりません。

  個人住民税からの住宅ローン控除
  所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、申告することによって個人住民税から控除されます。
  詳しくは、こちらをご覧ください。 平成21年度分住宅ローン控除の申告について
  所得が変動した方への経過措置
  平成19年中に所得税が課されない程度に所得が減少した方は、申告することによって、既に納付済みの平成19年度分の個人住民税から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。
  概要につきましては、こちらをご覧ください。●所得が変動した方への経過措置(PDF27KB)
  地震保険料が控除されます
  平成20年度分の個人住民税から新たに地震保険料控除が創設されました。
  概要につきましては、こちらをご覧ください。●地震保険料が控除されます。(PDF18KB)
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