| 冷蔵倉庫(非木造)の固定資産税について | |
総務省告示第225号(平成21年4月1日)により、固定資産評価基準が改正され、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の課税から適用されることになりました。 これにより、一般用倉庫等として課税されていた建物で冷蔵機能を有するものは、固定資産税の算定方法が変更となる場合があります。対象となる建物は、実地調査が必要になりますので、ご協力をお願いします。 |
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| 1 対象となる建物 以下の要件すべてに該当するものです。 (1) 非木造家屋である。(鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄骨、軽鉄等) (2) 倉庫自体に冷蔵機能が備わっている。 ※ 通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しませ ん。 (3) 保管温度が専ら摂氏10度以下に保たれる。 ※ 平成23年度において冷凍倉庫として課税されているものは、取扱いに変更がないため除き ます。 |
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| 2 調査のお願い 平成23年7月に「倉庫等を所有されている方へ(お願い)」というはがきを郵送しています。上記に該当する建物を所有されている方は、倉庫の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当までご連絡ください。 倉庫の状況をお聞かせいただき、実地調査が必要と判断された場合は現地に伺いますので、調査にご協力をお願いします。その際には「建物図面」「運転日誌等冷却設備の稼働状況がわかるもの」のご用意をお願いします。 所有されている建物が上記に該当しない場合は、このたびの改正による変更はございませんので、ご連絡は不要です。 |
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| 3 はがきが届いていない方 「倉庫等を所有されている方へ(お願い)」のはがきが届いていない方で、上記の要件に該当する冷蔵倉庫を所有 されている場合は、倉庫の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当にご連絡ください。 |
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