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相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ |
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「生保年金」といいます。)の税務上の取扱いが変更となりました。
これにより、過去5年以内の各年度について、市民税・県民税(以下「住民税」といいます。)が納め過ぎとなっている方に還付の手続を行ってきました。
このたび、川崎市では、平成13年度(平成12年分の所得)以降の各年度について、納めすぎとなっている住民税に相当する額を返還金として支給することとしました。
対象となる方は、市税事務所または市税分室で申請・請求の手続をしていただく必要がございますので、次の内容をご確認ください。
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対象となる方
生保年金を受給していた方で、平成12年分(平成13年度課税分)以後の所得において、生保年金に対し住民税が課税され、納付していた方が対象となります。
なお、生保年金等を受給していた方とは、次のいずれかに該当する方で、生保年金に係る保険料等の負担者でない方です。
1 年金型保険
死亡保険金を年金形式で受給していた方
2 学資保険
学資保険の保険契約者がなくなったことに伴い、養育年金を受給していた方
3 個人年金保険
個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方
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手続方法
手続には、次の書類が必要となります。申請・請求の手続きは市税事務所または市税分室で行っていただきます。
1 所得税の特別還付金の請求をした方、または決定を受けた方
@ 所得税の特別還付金請求書・請求書付表(写し)
A 所得税の特別還付金の額の計算明細書(写し)
B 所得税の特別還付金の支給決定(変更)決定通知書(写し)
C 保険会社等から送付された年金額等の通知等(写し)
D 請求者(保険年金受取人または相続人代表)の銀行口座がわかるもの
E 印かん(朱肉を使うもの)
2 所得税の特別還付金の請求をしていない方
@ 当該生保年金の受給期間や受給総額が分かる書類(生保年金の契約書の写しや保険会社等からの年金支払通知書の写しなど)
A 請求に係る各年分の年金受取額、年金受取額に対応する支払保険料・掛金額の分かる書類
B 請求者(保険年金受取人または相続人代表)の銀行口座がわかるもの
C 印かん(朱肉を使うもの)
※ 当該生保年金を受給していた方がお亡くなりになった場合は、相続を確認できる書類(戸籍謄本等)を持参してください。
※ 対象となる方で手続に必要な資料などをお持ちでない方は、市税事務所または市税分室までお問い合わせください。
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請求期間
平成23年10月1日から平成24年9月30日まで
(ただし、所得税の特別還付金の支給決定通知書または変更決定通知書を受けた日から2月を経過する日が平成24年9月30日を超える場合は、通知を受けた日から2月を経過する日までとなります。) |
その他
○ 申請・請求の結果、所得税の特別還付金の決定を受けた方でも住民税において返還金が生じない場合があります。
○ 詳細は市税事務所または市税分室までお問い合わせください。 |
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