省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

  平成20年度税制改正により、既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
 
1 減額される住宅

  以下の要件を満たしている必要があります。

 (1) 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)であること。

 (2) 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに次の(ア)から(エ)までの省エネ改修
   工事のうち、(ア)を含む工事が行われていること。

   (ア)窓の改修工事
   (イ)床の断熱改修工事
   (ウ)天井の断熱改修工事
   (エ)壁の断熱改修工事
    (注1)上記改修工事は、外気等と接するものの工事に限る。
    (注2)上記改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合する
       ことになること。

 (3) 省エネ改修工事に要した費用の額が30万円以上であること。

 (4) 新築住宅に対する減額など他の減額措置を受けていないこと。また、以前にこの
   減額措置を受けていないこと。

2 減額される範囲

  以下のように固定資産税が減額されます。
 延床面積が
 120m2以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
 延床面積が
 120m2を超える場合
120m2に相当する居住部分に対する固定資産税額の
3分の1を減額

3 減額される期間

  省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分

4 申告手続

 (1) 申告できる人

   ア 納税義務者

   イ 納税管理人

   ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)

 (2) 申告する場所

   省エネ改修工事を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当

 (3) 提出する書類

   ア 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書

   イ 納税義務者の住民票の写し

   ウ 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条
    第9項の規定に基づく証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価
    機関が発行したもの))

 (4) 申告期間

   省エネ改修工事の完了した日から3か月以内
   (やむを得ない理由により3か月以内に申告できない場合は、その理由を申告書の
   備考欄に記入してください。)

 熱損失防止改修(省エネ改修)住宅等に係る固定資産税減額申告書の
  ダウンロードはこちらから

   
・熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(PDF 63KB)

      お問合せ先
       市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当
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