平成20年度税制改正に伴う 固定資産税(償却資産)の耐用年数の取扱いと 平成24年度償却資産申告書等について

1  耐用年数省令の一部改正について

  平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、資産区分が整理されるとともに法定耐用年数の見直しが行われました。特に、別表第二「機械及び装置の耐用年数表」については、資産区分を390区分から55区分へ見直す全面改正が行われ、その他「構築物」や「器具及び備品」等の一部にも見直しが行われました。
  なお、機械及び装置の耐用年数表における改正後の資産区分と改正前の資産区分との対応関係はこちら「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」(PDF 231KB)をご覧ください。

2  固定資産税(償却資産)の取扱いについて

(1) 適用時期

  改正後の耐用年数は、事業開始年度に関わりなく、平成21年1月1日以降所有しているすべての償却資産について適用されますので、新規取得資産だけではなく既存の資産や平成20年4月1日以前に開始した事業年度の方についても対象となります。
  つきましては、平成24年度償却資産申告書を作成する際には、引き続き改正後の耐用年数を記載してください。

(2) 評価計算

  改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分から行います。
○ 平成19年以前に取得した資産の平成24年度の評価額
  平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。
  平成22年度以降の評価額についても、前年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。
※ 資産を取得した当初に遡及して改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。
(計算例)
 クリーニング設備 平成18年取得 平成19年度評価額 1,000,000円
   平成20年度評価額の算出(改正前耐用年数7年 減価残存率 0.72)
      1,000,000円 × 0.72 = 720,000円
   平成21年度評価額の算出(改正後耐用年数13年 減価残存率 0.838)
       720,000円 × 0.838 = 603,360円
   平成22年度評価額の算出(改正後耐用年数13年 減価残存率 0.838)
       603,360円 × 0.838 = 505,615円 (1円未満切捨て)
   平成23年度評価額の算出(改正後耐用年数13年 減価残存率 0.838)
       505,615円 × 0.838 = 423,705円 (1円未満切捨て)
   平成24年度評価額の算出(改正後耐用年数13年 減価残存率 0.838)
       423,705円 × 0.838 = 355,064円 (1円未満切捨て)

○ 平成20年以降に取得した資産の平成24年度の評価額
〈平成20年〜22年に取得した資産〉
  取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて次年度の評価額を算出し、これに改正後の耐用年数に応じた1年分の減価残存率を平成24年度分まで乗じて評価額を算出します。
〈平成23年に取得した資産〉
  取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて算出します。
(計算例)
 クリーニング設備 平成20年取得 取得価額 1,000,000円
   平成21年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   半年分の減価残存率 0.919)
      1,000,000円 × 0.919 = 919,000円
   平成22年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       919,000円 × 0.838 = 770,122円
   平成23年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       770,122円 × 0.838 = 645,362円 (1円未満切捨て)
  平成24年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       645,362円 × 0.838 = 540,813円 (1円未満切捨て)

 クリーニング設備 平成21年取得 取得価額 1,000,000円
   平成22年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   半年分の減価残存率 0.919)
      1,000,000円 × 0.919 = 919,000円
   平成23年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       919,000円 × 0.838 = 770,122円
  平成24年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       770,122円 × 0.838 = 645,362円 (1円未満切捨て)

 クリーニング設備 平成22年取得 取得価額 1,000,000円
   平成23年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   半年分の減価残存率 0.919)
      1,000,000円 × 0.919 = 919,000円
  平成24年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   1年分の減価残存率 0.838)
       919,000円 × 0.838 = 770,122円 (1円未満切捨て)

 クリーニング設備 平成23年取得 取得価額 1,000,000円
   平成24年度評価額の算出(改正後耐用年数13年
                   半年分の減価残存率 0.919)
      1,000,000円 × 0.919 = 919,000円

3  川崎市が送付する平成24年度償却資産申告書と種類別明細書の
  記載方法について

(1) 償却資産申告書

  川崎市において、平成21年度以後、償却資産を所有されている方に送付する償却資産申告書は、こちらの様式「償却資産申告書」(PDF 484KB)になります。

(2) 種類別明細書

  川崎市に既に申告をしている方(電算処理による申告を除く。)には、前年度までに申告していただいている資産を事前印字した種類別明細書を送付しています。
  印字されている耐用年数を確認し、必要に応じて耐用年数の修正を行ってください。修正を行った場合は、必ず摘要欄に修正事由を記載してください。
  耐用年数の修正にあたっては、平成20年度税制改正による場合と耐用年数の適用誤りによる場合とで評価計算が変わってきますので、必ずどちらの場合による耐用年数の修正かわかるように、摘要欄に事由を記入して申告書を作成してください。こちら「種類別明細書」(PDF 490KB)を参照願います。

     ▼ お問合せ先
        市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当

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