耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

 平成18年度税制改正により、既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

1 減額される住宅
  以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(2) 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修が行われていること。
(3) 耐震改修に要した費用の額が30万円以上であること。
(4) 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。

2 減額される範囲
  以下のように固定資産税が減額されます。  
延床面積が
 120m2以下の場合
固定資産税額の2分の1
延床面積が
 120m2を超える場合
120m2相当分について固定資産税額の2分の1

3 減額される期間
  耐震改修を行った時期によって、以下の期間について減額されます。
耐震改修を行った年月日 減額される期間
平成18年1月1日〜
  平成21年12月31日
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から3年度間
平成22年1月1日〜
  平成24年12月31日
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度間
平成25年1月1日〜
  平成27年12月31日
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から1年度間

4 申告手続
(1) 申告できる人
 ア 納税義務者
 イ 納税管理人
 ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2) 申告する場所
  耐震改修を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当
(3) 提出する書類
 ア 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
 イ 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく
  証明書)
  ※ 証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせください。
(4) 申告期間
  耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後
 でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書のダウンロードはこちらから
  耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF 61KB)


 ■ お問合せ先
   
   市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当

市税のお知らせトップページに戻る