認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
  平成20年度税制改正により、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
1  減額される住宅

   以下の要件を満たしている必要があります。

 (1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から
  平成24年3月31日までに新築された住宅であること。

 (2) 同法の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとし
  て、川崎市(まちづくり局建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること。

 (3) 店舗付住宅など併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること。

 (4) 居住部分の床面積が50m2(アパート等一戸建(いっこだ)て以外の貸家住宅は一区画(くかく)が40m2
  以上280m2以下であること(ただし、区分所有家屋は、あん分した共有部分の床面積
  を含めて判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ご
  とに区分所有家屋に準じた方法で判定します。)。

2  減額される範囲

   以下のように固定資産税が減額されます。
 延床面積が
 120m2以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
 延床面積が
 120m2を超える場合
120m2に相当する居住部分に対する固定資産税額の
2分の1を減額

3  減額される期間

区  分 減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅 新築後7年度分
※この減額と新築住宅の減額の重複適用はありません。

4  申告手続

 (1) 申告できる人

   ア 納税義務者
   イ 納税管理人
   ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)

 (2) 申告する場所

   新築した住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当

 (3) 提出する書類

   ア 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則
    第55様式の10)
   イ 川崎市まちづくり局建築指導課が交付する「認定通知書」の写し(長期優良住宅
    の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、
    第9条または第13条に規定する通知書の写し)

 (4) 申告期間

   新築された日から、その日の属する年の翌年の1月31日まで
  (やむを得ない理由により期限までに申告できない場合は、その理由を申告書の
   備考欄に記入してください。)

 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書のダウンロードはこちらから
  ・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF 60KB)


     お問合せ先

      市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当
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