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市税の納付
市税の減免と納税の猶予
■市税の減免
災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合があります。
1 主な減免理由
| 対象税目 |
減免理由等 |
減 免 額 |
| 個人市民税 |
天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災、交通災害など)
(前年の合計所得金額が1千万円を超える方は除く。) |
納税者が所有する家屋または家財(その方の居住に関するものに限る。)が被災した場合 |
被災の状況に応じて8分の1から全額まで |
| 納税者が死亡した場合 |
全額 |
| 納税者が特別障害者となった場合 |
10分の9 |
勤労所得者が退職またはけがや病気による休廃業などにより所得が減少した場合
(前年の合計所得金額が300万円を超える方は除く。) |
所得の減少の程度に応じて10分の2から全額まで |
勤労所得者が死亡した場合
(前年の合計所得金額が1千万円を超える方は除く。)
※ 事業を営む勤労所得者の場合は、その方に関する事業を廃止した場合に限る。 |
前年の所得に応じて10分の4から全額まで |
| 生活扶助を受けている場合 |
全額 |
少額所得者の場合
(所得金額が市税条例施行規則で定める金額以下の方) |
全額 |
学生または生徒の場合
(市税条例施行規則に定める学生または生徒であり、かつ、同規則に定める所得内容の方) |
全額 |
| 法人市民税 |
市税条例に定める公益法人等の場合 |
均等割額の全額 |
固定資産税
都市計画税 |
天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など) |
土地が地形を変じた場合 |
被災の状況に応じて10分の3から全額まで |
| 家屋または償却資産が被災した場合 |
被災の状況に応じて10分の1から全額まで |
| 生活扶助を受けている場合 |
自己の居住部分の税額の全額 |
| 町内会館、集会所などで一定の要件を満たす場合 |
全額 |
| 医師などが所有する家屋及び償却資産を国民健康保険の診療に使う場合 |
診療室、待合室などの家屋 |
2分の1 |
| 治療用機械器具など |
10分の3 |
| 相続税の物納の登記がされた場合 |
物納の登記後の、残りの納期の額
(納付済を除く。) |
| 住宅建替え中の土地で一定の要件を満たす場合 |
非住宅用地の税額と住宅用地の税額との差額 |
| 軽自動車税 |
生活扶助を受けている場合 |
全額 |
一定の障害のある方が所有する場合など
(障害のある方1人につき自動車または軽自動車等のうち、いずれか1台に限る。) |
全額 |
| 事業所税 |
天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など) |
著しい損害を受けた場合は被災の状況に応じる |
| 市税条例施行規則に定める施設などの場合 |
市税条例施行規則に定める額 |
2 申請書の提出
| 対象税目 |
提出先 |
提出期限 |
| 個人市民税 |
お住まいの区を担当する
市税事務所市民税課市民税係
市税分室市民税担当 |
最初の納期限または減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期限
※減免の理由が発生した日以後に納付または納入すべき額が減免の対象です。 |
固定資産税
都市計画税 |
資産の所在する区を担当する
市税事務所資産税課
市税分室資産税担当 |
| 軽自動車税 |
市内のいずれかの
市税事務所市民税課管理係
市税分室管理担当 |
納期限 |
法人市民税
事業所税 |
かわさき市税事務所法人課税課
諸税第1係(事業所税)
諸税第2係(法人市民税) |
納期限 |
■納税の猶予
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があって、納付が困難と認められる場合には、申請により1年間に限って、納める時期を遅らせたり、分割して納付したりすることができます。
(1)災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
(2)本人や家族が病気にかかったり、ケガをしたとき
(3)事業を廃業や休業したとき
(4)事業に著しい損失を受けたとき
(5)以上の事実に類する事情があったとき
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