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市税のあらまし

軽自動車税

  軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している人に課される税です(月割りはありません。)。
  ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

■税率

区  分 税率(年額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの、
または定格出力が0.6kw以下のもの
1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、
または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの
1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、
または定格出力が0.8kwを超えるもの
1,600円
ミニカー 3輪以上で、車室を備え総排気量が20ccを超え50cc以下のもの、
または定格出力が0.25kwを超えるもの
2,500円
軽自動車 2輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、側車付を含む) 2,400円
3輪(総排気量が660cc以下のもの) 3,100円
4輪以上 乗 用 営 業 用 5,500円
自 家 用 7,200円
貨物用 営 業 用 3,000円
自 家 用 4,000円
そ の 他 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
そ の 他 4,700円
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 4,000円

※ 軽自動車に属する被けん引車は、車輪数に応じて税率が異なります。

 

■申告

  取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内、廃車または譲渡した場合は30日以内に申告してください。

<申告先>
区 分 申告先 所在地
原動機付自転車
小型特殊自動車
市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当(★) 「市税の窓口一覧」を参照してください。
2輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)
2輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
関東運輸局神奈川運輸支局
川崎自動車検査登録事務所
川崎区塩浜3丁目24番1号
 電話. 050-5540-2036
 FAX. 044-276-0204
3輪・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会
神奈川事務所
横浜市都筑区池辺町3914
 電話. 045-938-7752
  FAX. 045-938-7753

… 原動機付自転車と小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車の手続きは、どの市税事務所・市税分室でも行えます。
※ 盗難にあった場合は、警察及び担当窓口へ届け出て手続きをしてください。手続きをされないと税金が課されることもあります。

<申告する場合に必要な書類>
  申告をするときには印鑑(法人の場合は代表者印)と次の書類が必要です。
区 分 書  類
原動機付自転車
小型特殊自動車
取得 販売証明書、住所を証明するもの
譲渡 譲渡証明書、廃車申告受付書〔廃車申告をしていない場合は標識(ナンバープレート)、標識交付証明書が必要〕、住所を証明するもの
廃車 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、軽自動車税の領収証書


■納付の方法と納付期限

  納税通知書により納期限までに納めていただきます。

 

■自賠責保険(共済)

  250cc以下のバイクにも自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入が法律で義務付けられています。契約は損害保険会社、代理店(バイク店、自転車店など)、農協、郵便局でお申し込みください。
  自賠責保険(共済)の補償は他人を死傷させるなどの人身事故に限られます。

 

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