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市税のあらまし
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している人に課される税です(月割りはありません。)。
ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
■税率
| 区 分 |
税率(年額) |
| 原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの、
または定格出力が0.6kw以下のもの |
1,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、
または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
1,200円 |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、
または定格出力が0.8kwを超えるもの |
1,600円 |
| ミニカー |
3輪以上で、車室を備え総排気量が20ccを超え50cc以下のもの、
または定格出力が0.25kwを超えるもの |
2,500円 |
| 軽自動車 |
2輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、側車付を含む) |
2,400円 |
| 3輪(総排気量が660cc以下のもの) |
3,100円 |
| 4輪以上 |
乗 用 |
営 業 用 |
5,500円 |
| 自 家 用 |
7,200円 |
| 貨物用 |
営 業 用 |
3,000円 |
| 自 家 用 |
4,000円 |
| そ の 他 |
2,400円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
| そ の 他 |
4,700円 |
| 2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) |
4,000円 |
※ 軽自動車に属する被けん引車は、車輪数に応じて税率が異なります。
■申告
取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内、廃車または譲渡した場合は30日以内に申告してください。
<申告先>
| 区 分 |
申告先 |
所在地 |
原動機付自転車
小型特殊自動車 |
市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当(★) |
「市税の窓口一覧」を参照してください。 |
2輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)
2輪の小型自動車
(250ccを超えるもの) |
関東運輸局神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 |
川崎区塩浜3丁目24番1号
電話. 050-5540-2036
FAX. 044-276-0204 |
| 3輪・4輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 神奈川事務所 |
横浜市都筑区池辺町3914
電話. 045-938-7752
FAX. 045-938-7753 |
★ … 原動機付自転車と小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車の手続きは、どの市税事務所・市税分室でも行えます。
※ 盗難にあった場合は、警察及び担当窓口へ届け出て手続きをしてください。手続きをされないと税金が課されることもあります。
<申告する場合に必要な書類>
申告をするときには印鑑(法人の場合は代表者印)と次の書類が必要です。
| 区 分 |
書 類 |
原動機付自転車
小型特殊自動車 |
取得 |
販売証明書、住所を証明するもの |
| 譲渡 |
譲渡証明書、廃車申告受付書〔廃車申告をしていない場合は標識(ナンバープレート)、標識交付証明書が必要〕、住所を証明するもの |
| 廃車 |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、軽自動車税の領収証書 |
■納付の方法と納付期限
納税通知書により納期限までに納めていただきます。
■自賠責保険(共済)
250cc以下のバイクにも自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入が法律で義務付けられています。契約は損害保険会社、代理店(バイク店、自転車店など)、農協、郵便局でお申し込みください。
自賠責保険(共済)の補償は他人を死傷させるなどの人身事故に限られます。
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