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市税のあらまし

法人の市民税

  法人の市民税は、区内に事務所や事業所又は寮などを有する法人(*)に課される税です。個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割があります。

* 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)及び法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される法人及び個人(以下「受託法人」といいます。)を含みます。

 

■納税義務者

納 税 義 務 者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
区内に事務所又は事業所を有する法人及び人格のない社団等
区内に寮などを有する法人及び人格のない社団等で、その区内に事務所又は事業所を有しないもの
区内に事務所又は事業所を有する受託法人

 

■税率

●均等割

均等割額 = 税率(年額) × 区内に事務所、事業所又は寮などを有していた月数 ÷ 12

資本金等の額
(資本金等の額又は連結個別資本金等の額)
税率(年額)
従業者数50人以下 従業者数50人超
1 下記以外の法人 5万円
2 1,000万円以下である法人 5万円 12万円
3 1,000万円を超え1億円以下である法人 13万円 15万円
4 1億円を超え10億円以下である法人 16万円 40万円
5 10億円を超え50億円以下である法人 41万円 175万円
6 50億円を超える法人 300万円

●法人税割

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

資本金の額又は出資金の額 税率
10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び受託法人(各信託財産から生じる所得に課税) 14.7%
5億円以上10億円未満の法人 13.5%
5億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人及び人格のない社団等 12.3%

 

■申告と納付の方法

  納税義務者である法人が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになります。

事業年度 申告の区分 申告納付の期限等
6か月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、均等割額(年額)の2分の1の額と法人税割額の合計額を申告納付することになります。
1年
中間申告と確定申告が必要です。
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、次のいずれかの方法により計算した額を申告納付することになります。
  1.   前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額〔予定申告〕
  2.   その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額〔仮決算による中間申告〕
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、法人税割額と均等割額の合計額を申告納付することになります。ただし、中間申告を行った税額がある場合の納付額は、その税額を差し引いた額になります。

※ 確定申告書の提出期限の延長制度
  法人税について、確定申告書の提出期限の延長に関して税務署長の承認を受けた場合には、法人税で延長された期間だけ、法人市民税の確定申告書の提出期限も延長されます。

●申告書の提出先
  申告書の提出先は、事務所などが所在する区の区役所です。
  なお、市内の2以上の区に事務所などがある場合は、主たる事務所などが所在する区の区役所です。

●インターネットを利用した電子申告など
  申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、区役所へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
  現在、川崎市でeLTAXにより申告及び申請・届出手続きが行えるのは、法人市民税のほか、事業所税、個人市民税・県民税の特別徴収に係る手続きと固定資産税(償却資産)です。
  詳しくは、「eLTAXのご案内」をご覧ください。

●超過課税分の使いみち
  資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の法人税割については、標準税率(12.3%)を超えた税率により納めていただきます。
  この法人市民税の超過課税分は、貴重な財源として、学校教育施設や都市基盤の整備に要する費用に充てられています。
  なお、平成19年度決算額のうち超過課税分は33億5,200万円となっています。

 

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