(平成24年12月31日までの支給分)

退職手当等に対する
個人住民税(市民税・県民税)の
特別徴収税額の算出方法


 平成25年1月1日以降に支給された退職手当等(特定役員を除く)については、「平成25年1月1日以降支払い分用」をご利用ください。



次の3つの項目を入力して、「税額を計算する」のボタンを押してください。
入力は半角数字でお願いします。
(1) 退職手当等の収入金額 (ア)
(2) 勤続年数
※1年未満の端数は、1年に切り上げてください。
(イ)
(3) 障害者になったことによる退職ですか? いいえ はい

   
セキュリティ保護の関係で、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツが表示されないように制限されている場合は、ブロックされているコンテンツを許可してからご利用ください。

1 退職所得控除額を求める。
勤続年数が20年以下の場合 ・・・・・
40万円×勤続年数(イ)
勤続年数が20年超の場合 ・・・・・
800万円+70万円×(勤続年数(イ)−20年)
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※障害者になったことにより退職した場合〔(3)で「はい」を選択された場合〕には、上記金額に100万円が加算されています。
(ウ)

2 退職所得金額を求める。
退職手当等の収入金額(ア)−退職所得控除額(ウ) (エ)
(エ)×1/2 (オ)
(オ)の千円未満の端数を切捨て 退職所得金額 (カ)

3 市民税額を求める。
退職所得金額(カ)×税率6% (キ)
(キ)×10% (ク)
(キ)−(ク) (ケ)
(ケ)の百円未満の端数を切捨て 市民税額 (コ)

4 県民税額を求める。
退職所得金額(カ)×税率4% (サ)
(サ)×10% (シ)
(サ)−(シ) (ス)
(ス)の百円未満の端数を切捨て 県民税額 (セ)

5 特別徴収税額を求める。
市民税額(コ)+県民税額(セ) 特別徴収税額 (ソ)