(平成25年1月1日支給分から)

退職手当等に対する
個人住民税(市民税・県民税)の
特別徴収税額の算出方法(一般用)

次の3つの項目を入力して、「税額を計算する」のボタンを押してください。
入力は半角数字でお願いします。
(1) 退職手当等の収入金額 (ア)
(2) 勤続年数
※1年未満の端数は、1年に切り上げてください。
(イ)
(3) 障害者になったことによる退職ですか? いいえ はい

   
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特定役員等(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で、
法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員)
の退職手当に関する税金については、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/240816.pdf

1 退職所得控除額を求める。
勤続年数が20年以下の場合 ・・・・・
40万円×勤続年数(イ)
勤続年数が20年超の場合 ・・・・・
800万円+70万円×(勤続年数(イ)−20年)
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※障害者になったことにより退職した場合〔(3)で「はい」を選択された場合〕には、上記金額に100万円が加算されています。
(ウ)

2 退職所得金額を求める。
退職手当等の収入金額(ア)−退職所得控除額(ウ) (エ)
(エ)×1/2 (オ)
(オ)の千円未満の端数を切捨て 退職所得金額 (カ)

3 市民税額を求める。
退職所得金額(カ)×税率6% (キ)
(キ)の百円未満の端数を切捨て 市民税額 (ク)

4 県民税額を求める。
退職所得金額(カ)×税率4% (ケ)
(ケ)の百円未満の端数を切捨て 県民税額 (コ)

5 特別徴収税額を求める。
市民税額(ク)+県民税額(コ) 特別徴収税額 (サ)