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第2  公売参加申込みについて

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第2  公売参加申込みについて

入札に先立って、公売参加申込みを行ってください。公売参加申込みには、公売参加者など情報の入力、公売保証金の納付及び必要に応じて委任状などの書類提出が必要です。
公売参加申込みが完了したログインIDでのみ入札できます。

1 公売参加申込みについて

公売参加者などは、公売公告により定められた公売参加申込期間内に、入札しようとする売却区分を指定の上、公売システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、代表者氏名)及び電話番号を公売参加者などの情報として登録してください。
※ 法人が公売に参加する場合は、法人代表者名でログインIDを取得した上で、法人代表者が公売参加の手続を行ってください。
なお、法人代表者以外の方に公売参加の手続をさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。
※ 代理人に公売参加の手続をさせる場合は、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加の手続を行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続の欄の「する」を選択してください。
また、公売参加者は、委任状及び公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
※ 共同入札する場合は、代表者のログインIDにより、代表者が公売参加の手続を行ってください。代表者は、公売システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。
また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
※ 公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書を入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

2 陳述書について(不動産の参加申込みの場合)

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。

  1. 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

  2. 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

    なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。

    また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

3 公売保証金の納付について

  1. 公売保証金とは

    国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、川崎市(財政局)が売却区分ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

  2. 公売保証金の納付方法

    公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、川崎市(財政局)が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、以下のアのみ、イのみ、ア又はイの3通りです。売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。

    ア クレジットカードによる納付

    クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面から公売参加申込みを行い、公売保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。

    また、公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が公売保証金取扱事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

    ※ VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないクレジットカードなど、ごく一部御利用いただけないカードがあります。

    ※ 法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードを使用してください。

    ※ 代理人に公売参加の手続をさせる場合、代理人名義のクレジットカードを使用してください。

    イ 銀行振込などによる納付

    銀行振込などで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行ってください。その後、川崎市ホームページから「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入の上、川崎市(財政局)に書留郵便にて送付してください。次に川崎市(財政局)から公売参加仮申込みを行った公売参加者などに対し、公売参加者などが「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法を御案内します。当該電子メールに従って、銀行口座への振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)による送付、為替証書による納付、又は直接持参にて公売保証金を納付してください。

    ※ 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、川崎市(財政局)が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

    ※ 原則として、入札開始2開庁日前までに川崎市(財政局)が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

    ※ 現金書留による送付又は直接持参により公売保証金を納付する場合、現金若しくは金融機関振出の預金小切手(東京手形交換所又は横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)で川崎市(財政局)に納付してください。

    ※ 為替証書により公売保証金を納付する場合、証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    ※ 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加者などの負担となります。

    ※ 代理人に公売参加の手続をさせる場合、代理人は「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所及び氏名など並びに代理人であることを記入した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。

    ※ 共同入札する場合は、仮申込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。

    ※ 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入する振込先金融機関は、川崎市指定金融機関である横浜銀行と為替取引のある金融機関のうち公売参加者など(公売保証金返還請求者)の名義の口座のみ指定可能です。

  3. 公売保証金の買受代金への充当

    公売参加者などは、買受人などとなり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。

  4. 公売保証金の没収

    公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。

    ア 最高価申込者又は次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合。

    イ 公売参加者などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合。