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第4 入札形式で行うインターネット公売手続

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第4 入札形式で行うインターネット公売手続

入札形式における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1 インターネット公売への入札

  1. 入札
    公売参加申込み、公売保証金の納付及び必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取消しや変更はできませんので、御注意ください。
    なお、入札期間の自動延長は行いません。

  2. 入札をなかったものとする取扱い
    川崎市(財政局)は、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者又はその代理人などが行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

  3. 追加入札
    ア 追加入札とは
    最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々(追加入札該当者又はその代理人など。以下、「追加入札該当者など」といいます。)のみによる追加の入札を行い、最高価申込者を決定します。これを追加入札といいます。追加入札においても、入札は一度のみ可能です。
    なお、追加入札は期日入札により行います。

    イ 追加入札の周知方法
    追加入札該当者などへは、入札期間終了後、電子メールにて追加入札該当者であること及び追加入札期間をお知らせします。

    ウ その他
    (ア)追加入札該当者などが追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は、当初の入札と同額で追加入札したものとみなします。

    (イ)共同入札者が追加入札該当者となった場合、代表者のログインIDでのみ追加入札が可能です。

2 最高価申込者の決定など

  1. 最高価申込者の決定
    入札期間終了後、川崎市(財政局)は開札を行い、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
    追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。ただし、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。

  2. 入札終了の告知など
    川崎市(財政局)は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。

  3. 川崎市(財政局)から最高価申込者などへの連絡
    最高価申込者などには、川崎市(財政局)から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

    ※ 川崎市(財政局)が最高価申込者などに送信した電子メールが、最高価申込者などによるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、川崎市(財政局)が最高価申込者などによる買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が最高価申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。

    ※ 当該電子メールに表示されている整理番号は、川崎市(財政局)に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。

  4. 最高価申込者決定の取消し
    以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。
    なお、ア又はウの場合は、納付された公売保証金を返還します。

    ア 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。

    イ 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

    ウ 最高価申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。

3 次順位買受申込者の決定

  1. 次順位買受申込者の決定
    最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。
    川崎市(財政局)は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

    ※ 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。

    ※ 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。

    ※ 入札時に次順位買受申込みを行っていること。

    上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
    なお、入札時に次順位買受申込みを行った場合、この申込みは取り消すことができませんので御注意ください。
    また、川崎市(財政局)は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のログインIDに紐づく会員識別番号と次順位買受申込価額を、公売システム上に一定期間公開することによって告げます。

  2. 川崎市(財政局)から次順位買受申込者などへの連絡
    次順位買受申込者又はその代理人など(以下、「次順位買受申込者など」といいます。)には、川崎市(財政局)から入札終了後、あらかじめログインIDで認証された次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

    ※ 川崎市(財政局)が次順位買受申込者などに送信した電子メールが、次順位買受申込者などのメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、川崎市(財政局)が売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者などによる買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が次順位買受申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。

    ※ 当該電子メールに表示されている整理番号は、川崎市(財政局)に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。

  3. 次順位買受申込者決定の取消し
    以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。
    なお、ア又はウの場合は、納付された公売保証金を返還します。

    ア 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。

    イ 次順位買受申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

    ウ 次順位買受申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。

4 売却決定

  1. 最高価申込者に対する売却決定
    川崎市(財政局)は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

    ア 売却決定価額
    売却決定価額は、落札価額を売却決定価額とします。

    イ 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合
    売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。

  2. 次順位買受申込者に対する売却決定
    川崎市(財政局)は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
    最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。

    ア 次順位買受申込者の売却決定価額
    次順位買受申込者などの売却決定価額は、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定価額とします。

    イ 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合
    売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しない場合、納付された公売保証金は返還しません。
    この場合、当該公売は成立しません。

  3. 売却決定の取消し
    以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。
    なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

    ア 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。

    イ 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。

    ウ 買受人などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

  4. 公売不動産にかかる売却決定の日時及び買受代金納付期限の変更
    不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

5 買受代金の納付

  1. 買受代金の金額
    買受代金の金額は、売却決定価額です。

  2. 買受代金納付期限について
    買受人などは、買受代金納付期限までに川崎市(財政局)が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除く。)を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常は売却決定の7日後です。)
    買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。

  3. 買受代金の納付方法
    買受代金は次の方法で納付してください。買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。
    なお、買受代金納付期限までに川崎市(財政局)が納付を確認できることが必要です。

    ア 川崎市(財政局)の指定する口座へ銀行振込

    イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)

    ウ 為替証書による納付

    ※ 発行日から起算して175日を経過していないものに限る。

    エ 現金又は金融機関振出の預金小切手を川崎市(財政局)へ直接持参

    ※ 金融機関振出の預金小切手は、東京手形交換所又は横浜手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限る。

  4. 買受代金の納付の効果

    ア 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可又は登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。

    イ 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

6 公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還
    最高価申込者、次順位買受申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者及びその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
    なお、公売参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
    公売保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。

    ア クレジットカードによる納付の場合
    紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
    ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、一旦実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。

    イ 銀行振込などによる納付の場合
    公売保証金の返還方法は、川崎市指定金融機関である横浜銀行と為替取引のある金融機関のうち公売参加者など(公売保証金返還請求者)の名義の口座を指定していただき、その口座へ振り込みます。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

  2. 次順位買受申込者などへの公売保証金の返還
    次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
    公売保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。

    ア クレジットカードによる納付の場合
    紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。ただし、次順位買受申込者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、一旦実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。

    イ 銀行振込などによる納付の場合
    公売保証金の返還方法は、川崎市指定金融機関である横浜銀行と為替取引のある金融機関のうち公売参加者など(公売保証金返還請求者)の名義の口座を指定していただき、その口座へ振り込みます。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

  3. 国税徴収法第114条に該当する場合
    買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者など、次順位買受申込者など及び買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受けを取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

  4. 国税徴収法第117条に該当する場合
    売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。