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所得控除

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 納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど、個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引かれるものをいいます(表4参照)。

表4 所得控除
種類要件控除額
雑損控除前年中の震災、風水害、冷害、火災その他の災害または盗難横領による資産の損失(たな卸資産は除く。)次のいずれか多い額
・(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
・災害関連支出金額-5万円
医療費控除

1.前年中の医療費等の支払

2.前年中のスイッチOTC医薬品の購入費

1.(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか少ない額}(限度額200万円)

2.(支払ったスイッチOTC医薬品の購入対価)-(12,000円)(限度額88,000円)

※「1」と「2」はいずれか一方を選択する必要があります。

社会保険料控除前年中の社会保険料の支払及び給与からの控除支払った金額及び給与から控除された金額の全額
小規模企業共済等掛金控除

1.前年中の小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金の支払

2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金の支払

3.心身障害者扶養共済制度の掛金の支払

支払った金額の全額
生命保険料控除前年中の生命保険契約・個人年金保険契約・介護医療保険契約に基づく掛金の支払
○平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)
支払った「一般の生命保険料の計」、「個人年金保険料の計」及び「介護医療保険料の計」をそれぞれ次の(1)~(4)に当てはめて計算した金額の合計額
 (1)12,000円までの場合・・・支払った保険料の全額
 (2)12,000円を超え32,000円までの場合・・・支払った保険料×1/2+6,000円
 (3)32,000円を超え56,000円までの場合・・・支払った保険料×1/4+14,000円
 (4)56,000円を超える場合・・・28,000円
○平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
支払った「一般の生命保険料の計」と「個人年金保険料の計」をそれぞれ次の(1)~(4)に当てはめて計算した金額の合計額
 (1)15,000円までの場合・・・支払った保険料の全額
 (2)15,000円を超え40,000円までの場合・・・支払った保険料×1/2+ 7,500円
 (3)40,000円を超え70,000円までの場合・・・支払った保険料×1/4+17,500円
 (4)70,000円を超える場合・・・35,000円
○新契約と旧契約の両方がある場合
一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約及び旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

※生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除

1.前年中の地震保険料(常時居住している家屋、または家財等の資産を保険もしくは共済の目的とするもので、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金)

2.長期損害保険料【経過措置】(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもので平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については従来の損害保険料控除が適用されます。)

1.支払った地震保険料の金額×1/2(25,000円が限度額)

2.長期損害保険契約の支払保険料を下記に当てはめて得た金額
 ・5,000円までの場合・・・全額
 ・5,000円を超え15,000円までの場合・・・支払保険料×1/2+2,500円
 ・15,000円を超える場合・・・10,000円(限度額)

3.1と2の両方がある場合はその合計(限度額25,000円)
(なお、2の長期損害保険契約が1の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一方の契約に該当するものとして控除額を計算します。)

障害者控除障害者であるとき

1人につき260,000円(特別障害者は300,000円)
※同一生計配偶者*または扶養親族が、本人、配偶者または生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している特別障害者である場合は、上記の金額に23万円が加算されます(同居特別障害者控除)。

*同一生計配偶者・・・本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

寡婦控除

いわゆる「ひとり親」に該当せず、合計所得金額500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないときで次のいずれかに当てはまる方
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方
・夫と死別した後婚姻をしていない方や夫の生死が明らかでない方

260,000円
ひとり親控除

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次のすべてに該当する方

1.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く。)がある方

2.前年の合計所得金額が500万円以下の方

3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

300,000円
勤労学生控除勤労学生で、前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の方260,000円
配偶者控除本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下のとき(ただし、配偶者が事業専従者等に該当する場合を除く。)

表4-a 配偶者控除額参照
※ 老人控除対象配偶者・・・控除対象配偶者のうち、前年12月31日現在の年齢が70歳以上の方。

配偶者特別控除本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48(103)万円超133(201.6)万円以下のとき
※( )内は給与収入金額の場合
表4-b 配偶者特別控除額参照
扶養控除本人と生計を一にする親族等の前年の合計所得金額が48万円以下のとき(ただし、親族等が事業専従者等に該当する場合を除く。)・年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族の場合・・・1人につき330,000円(一般扶養控除)
・年齢19歳以上23歳未満の扶養親族の場合・・・1人につき450,000円(特定扶養控除)
・年齢70歳以上の扶養親族の場合・・・1人につき380,000円(老人扶養控除)
・年齢70歳以上の扶養親族で、本人または配偶者の直系尊属であり、いずれかと同居している場合・・・1人につき450,000円(同居老親等扶養控除)
基礎控除合計所得金額2,500万円以下表4-c 基礎控除額参照
表4-a 配偶者控除額
 本人の合計所得金額控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 
 900万円以下33万円 38万円 
 900万円超950万円以下22万円26万円
 950万円超1,000万円以下11万円13万円
表4-b 配偶者特別控除額

配偶者の前年の合計所得金額

あなたの前年の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除額

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

表4-c 基礎控除額

本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43 万円

2,400万円超2,450万円以下

29 万円

2,450万円超2,500万円以下

15 万円

2,500万円超

適用なし

※16歳未満の扶養親族に係る扶養控除はありませんが、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の欄に記載されている「扶養親族」には、年齢16歳未満の年少扶養親族も含まれます。

 詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。