ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

所得割の課税の特例

  • 公開日:
  • 更新日:

退職所得に対する課税の特例

退職所得については、他の所得と分離して課税され、退職金などの支払者がその支払いをするときに、支払額から差し引いて市に納入することになります。

(1)下の(2)(3)以外の退職手当等の所得割額の計算方法
 (退職金などの収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額

(2)特定役員退職手当等の所得割額の計算方法
 (特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額

(3)短期退職手当等の所得割額の計算方法(令和4年1月1日以降支払分から)
 (A)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円以下の場合
   (短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額
 (B)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円超の場合
   150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

土地、建物等の譲渡所得の課税の特例

土地、建物等を譲渡した場合の所得については、他の所得と分離して課税されます。また、譲渡した資産の所有期間(譲渡をした年の1月1日での所有期間)によって、長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に区分されます。

1.課税される譲渡所得金額の計算

譲渡所得の収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額*=譲渡所得金額
 
* 居住用財産を譲渡した場合の特別控除額3,000万円などがあります。

  • 『優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡』の場合には、長期譲渡所得に対する課税の特例があり、『国・地方公共団体等への譲渡』の場合には短期譲渡所得に対する課税の特例があります。
  • 長期譲渡所得、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得との通算及び翌年度以降への繰越しは認められません。

2.税額の計算(通常の場合)

譲渡所得金額×税率

  • 長期譲渡所得(5年超)
    市民税 4%
    県民税 1%
  • 短期譲渡所得(5年以下)
    市民税 7.2%
    県民税 1.8%

このほかの課税の特例に、株式等の譲渡所得等に対するもの、先物取引に係る雑所得等に対するものなどがあります。詳しい内容は市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。