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災害に強いまちづくりのための個人住民税の均等割の引上げについて

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「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、全国的かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率を引き上げることとされました。

このことを受け、川崎市でも、緊急に防災のための施策を実施する必要があることから、平成24年第3回市議会定例会において、個人の市民税の均等割の引上げを市民の皆様にお願いすることといたしました。

1 基本的な考え方

川崎市では、市民生活の安全安心の確保を重点的な施策として位置づけ、これまで市民の皆様が日常生活を安心して送るために必要な施策を着実に推進し、災害に強いまちづくりについても率先して取組んできました。

更に、東日本大震災の教訓を踏まえ、臨海部の災害対策の推進や帰宅困難者対策の強化など、新たな課題への対応に的確に取り組むとともに、現在、新たな被害想定等を反映した地域防災計画や地震防災戦略などの見直しを進めています。

こうした状況を踏まえ、引き続き大震災を踏まえた防災・減災対策を推進し、川崎市がより一層災害に強いまちとなるよう、その財源を確保するため、臨時の措置として個人の市民税の均等割の引上げをお願いするところです。

2 引上げの概要について

(1) 税率

税率

現行(年額)

引上げ分(年額)

引上げ後(年額)

市民税の均等割

3,000円

500円

3,500円

県民税の均等割

1,300円

500円

1,800円

市民税・県民税の均等割

4,300円

1,000円

5,300円

  • 個人住民税(市民税及び県民税)が非課税の方は、均等割の引上げの影響はありません。
  • 県民税につきましては、平成24年第1回神奈川県議会定例会において、個人の県民税の均等割を年額500円引き上げることとなりました。

なお、県民税の均等割には、平成19年度から実施(令和4年度から令和8年度まで5年間延長)されている個人県民税の超過課税(水源環境保全税)外部リンクによる上乗せ分300円を含みます。

(2) 適用期間

平成26年度から令和5年度まで

(3) 活用対象

上記の基本的な考え方を踏まえ、公共建築物の耐震化事業、防災行政無線・消防救急無線のデジタル化事業、独立型備蓄倉庫の早期整備等の事業を対象として活用します。

なお、見直しを予定している地域防災計画や地震防災戦略等に基づき、新たに対策が必要となるものについては、今後、活用の対象事業として加えていきます。

市民の皆様からの貴重な税金を、災害に強いまちづくりのための施策に活用してまいります。皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

お問合せ先

税制関係について

財政局税務部税制課
 電話:044-200-2192
 ファクス:044-200-3906
 メールアドレス:23zeisei@city.kawasaki.jp

防災施策関係について

財政局財政部財政課
 電話:044-200-2184
 ファクス:044-200-3904
 メールアドレス:23zaisei@city.kawasaki.jp