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個人住民税の給与からの特別徴収制度

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個人住民税の給与からの特別徴収

個人住民税の給与からの特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)の方が毎月の給与を支払う際に、従業員の方の個人住民税(市民税及び県民税を合わせて個人住民税といいます。)を6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から徴収し市区町村に納入していただく制度です。

特別徴収義務者

「給与の支払をする際に所得税を徴収して納付する義務がある者」は、個人住民税についても特別徴収を行う必要があります。特別徴収を行う必要がある事業主の方を特別徴収義務者といいます。(川崎市では地方税法及び川崎市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収の義務を負う者を特別徴収義務者に指定しています。)

なお、川崎市では神奈川県及び県内市町村と連携して、県内の事業主の方に対して個人住民税の特別徴収を推進する取組を行っています。

詳しくは「個人住民税の特別徴収の推進について」のページをご覧ください。

特別徴収の流れ

(1) 給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに、市区町村へ従業員(アルバイト、パート、役員等を含む)の方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を下記の問合せ先まで提出してください。

給与支払報告書は、従業員の方それぞれの個人住民税の徴収方法が「特別徴収」又は「普通徴収」のいずれかわかるように区分けしてください。なお、給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)等を利用して電子データで提出することができます。

(注意)
令和3年(2021年)1月以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。詳しくは、
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出について」のページをご覧ください。

(2) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の送付

提出された給与支払報告書等により、市区町村において個人住民税額を計算し、毎年5月中旬頃に『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』を事業主の方に送付いたします。

『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』には、従業員の方それぞれの毎月の給与から徴収していただく税額及びその合計額(事業主の方が毎月市区町村に納入していただく金額)等を記載した「特別徴収義務者用」と、従業員の方それぞれに配布していただく「納税義務者用」があります。

税額決定・変更通知書の氏名は1月1日現在の住民基本台帳の氏名(外国籍の方は氏名又は通称名)を記載しています。
※御提出いただいた給与支払報告書の氏名と異なることがあります。

(3) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の確認

『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』が送付されたら、「納税義務者用」をすみやかに従業員の方に配布してください。

また、従業員の方に退職等(退職・転勤・休職・死亡等)があり、特別徴収することができなくなった方がいる場合、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記載して、下記の問合せ先に提出してください。

(4) 従業員の方からの税額の徴収

特別徴収制度では、個人住民税を6月から翌年5月までの各月に支払われる給与から計12回に分けて徴収します。

従業員の方それぞれから各月に徴収していただく税額を『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』「特別徴収義務者用」に記載していますので、毎月支払う給与から徴収してください。

(5) 徴収税額の納入

従業員の方それぞれから徴収した税額の合計額を、『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』に同封してある各月分の納入書等を使用して、徴収した翌月の10日(納入期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌日)までに川崎市指定の金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局に納入してください。

納期の特例について

給与の支払を受けるものが常時10人未満である事業所等には、毎月の給与から徴収した税額を、年2回に分けて納入する制度があります。手続きについては、下記の問合せ先におたずねください。

従業員の方が異動したとき

従業員の方に異動(退職・転勤・休職・死亡等)が生じたときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、異動があった月の翌月10日までに、下記の問合わせ先に提出してください。

なお、転勤等をした後も引き続き新しい勤務先で特別徴収を希望する場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は新しい勤務先を経由して提出してください。

退職後の個人住民税について

特別徴収の方法で納めている従業員の方が退職等した場合、給与から徴収できなくなった残りの税額(以下「残税額」といいます。)は、通常、普通徴収の方法に変更して、従業員の方本人に納めていただくことになっています。

しかし、次に該当する従業員の方については、その残税額を5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から一括して徴収して納めていただくこととなります。

  1. 6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合で、従業員の方から一括徴収の申し出があった場合
  2. 1月1日から4月30日までの間に退職等する場合

「2.」において、5月31日までに残税額を超える給与又は退職金が支給される場合は、従業員の方からの希望の有無に関わらず個人住民税を一括徴収することが義務付けられています。

特別徴収税額の変更

従業員の方の特別徴収税額に変更が生じた場合には、『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』をその都度お送りしますので、送付された新しい通知書の「納入額」欄に記載している税額で徴収し、納入してください。

なお、お送りした『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』「納税義務者用」は、従業員の方に配布してください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 法人課税課 特別徴収係
郵便番号 210-8511
川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
電話 044-200-2209
ファクス 044-200-3908

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書ダウンロード