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震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例について

  • 公開日:
  • 更新日:

被災者生活再建支援法が適用されることとなった震災、風水害、火災その他の災害(以下、「震災等」といいます。)により滅失し、又は損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、一定の区域及び期間内において、被災償却資産に代わるものと認められる償却資産の取得又は被災償却資産の改良を行った場合に、当該取得又は改良が行われた償却資産(以下、「代替償却資産」といいます。)に対する固定資産税の課税標準について、最初の4年度分に限り、2分の1の額とする特例措置が設けられています。

特例の対象となる者

被災償却資産の所有者等

特例の対象となる区域

震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域

特例の対象となる資産

1 期間

  震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間

2 対象資産(代替償却資産)

ア 被災償却資産に代わるものとして取得が行われた償却資産

   被災償却資産に代わるものとは、原則として次の要件を満たすものをいいます。

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)もの

イ 損壊した償却資産の改良を行った場合における当該改良が行われた償却資産

      改良が行われた償却資産とは、原則として次の要件を満たすものをいいます。

  • 被災償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

特例率・適用年度

償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とします。
また、地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの規定による課税標準の特例措置と重複して適用することができます。

提出書類

特例の申告に当たっては、次の書類を御提出ください。

なお、1及び2については提出が必要となり、3~7については下記の場合に応じて提出が必要となります。

1 償却資産申告書・種類別明細書(提出用)、課税標準の特例該当償却資産明細書

※1については、償却資産申告書・種類別明細書(固定資産税)の様式を御利用ください。自社電算等の電算処理により申告される場合は、令和6年度償却資産申告の手引(PDF形式,5.17MB)P5「5 課税標準の特例と非課税」、P6「6 申告方法」をご覧ください。

2 震災等に係る被災代替償却資産特例申告書(PDF形式,125.51KB)

※2は川崎市独自の様式です。行が不足する場合は、震災等に係る被災代替償却資産特例申告書(継続用)(PDF形式,26.07KB)を使用して記載してください。

川崎市で被災年度に震災等による償却資産の減免申請を行っていない方の場合

川崎市以外の市町村で被災した被災償却資産について、川崎市(一定の区域に該当することとなった場合)で、その代替償却資産を取得又は被災償却資産の改良を行った場合についても、特例の適用が認められます。

3 被災償却資産が震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類(り災証明書(写)等)

4 被災償却資産が所在したことを証する書類(被災年度の償却資産申告書・種類別明細書(写)、固定資産(償却資産)課税台帳記載事項証明書(写)、納品書(写)等)

5 代替償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていないことを証する書類(被災償却資産について除却又は売却等の処分がなされたことがわかる書類等)

その他(相続・合併)の場合

代替償却資産の所有者が被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併法人等である場合等についても、特例の適用が認められます。

6 相続人の場合 

     相続人に該当する旨を証する書類(戸籍の謄本(写)等)

7 合併法人等の場合  

     合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人に該当する旨を証する書類
     (法人に係る登記事項証明書(写)等)

なお、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

提出先・お問合せ先