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新型コロナウイルス感染症対策に関する法人市民税の取扱いについて

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  • 更新日:

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、申告書右上への記載による手続は令和5年8月31日(木)で終了します。

1 申告・納付期限の延長について

法人税において、申告・納付期限の個別指定による期限延長の手続をされる場合、法人市民税の中間又は確定申告(以下「申告書」といいます。)についても、法人税と同じ期日まで申告・納付期限が延長されます。

なお、法人税の個別指定による期限延長の申請にあたっては、次の「関連記事」から国税庁のホームページをご確認ください。

2 手続方法

申告・納付期限の延長に係る事前の申請や、市への電話連絡は必要ございません。
《感染症の拡大防止のため、申告書等は郵送またはeLTAXでの提出をお願いします。》

(1)令和5年8月31日まで

申告書提出時に次のとおり書類の添付又は記載をお願いします。

●法人税において期限延長の手続をしたこと及び延長後の期日が確認できる書類(災害による申告、納付等の期限延長申請書の写し等)を添付する。
 又は
●法人市民税の申告書右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請済 延長後期限令和〇年〇月〇日」と記載する。

(2)令和5年9月1日以降

申告書提出時に次のとおり書類の添付をお願いします。

●法人税において期限延長の手続をしたこと及び延長後の期日が確認できる書類(災害による申告、納付等の期限延長申請書の写し等)を添付する。

3 納付が困難な場合について

申告・納付期限の延長後においても納付が困難な方は、次の「関連記事」をご覧ください。

お問合せ先

〒210-8511
川崎市川崎区砂子1-8-9
川崎御幸ビル4階

かわさき市税事務所法人課税課諸税第2係
電話:044-200-3966

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