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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業所税の取扱いについて

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  • 更新日:

1 申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、期限内の申告又は納付が困難な方については、当初の申告・納付期限を困難な理由がやんだ日から3か月以内に限り延長することができます。

延長を必要とする場合は、次の「申請手続等」のとおり、「事業所税に係る申告等の期限延長申請書」の提出をお願いします。

2 困難な理由の例

〇感染症の拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。

〇感染症対策の影響により、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより必要な書類等の作成が遅れ、期限までに申告が困難なこと。

〇上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告又は納付が困難な場合には、期限の延長が認められる場合があります。

3 対象となる申告

 令和2年4月7日から当面の間に申告・納付期限が到来するもの。

4 申請手続等

提出書類

ファイル内にある記載例を参考し、次の各ファイルにより申請書を作成してください。

事業所税に係る申告等の期限延長申請書

事業所税に係る申告等の期限延長申請書

提出期限

 申告又は納付の困難な理由のやんだ日から3か月以内に提出してください。

提出方法

事業所税の申告書と併せて郵送又はeLTAXにより提出してください。

感染症の拡大防止のため、申告書は郵送又はeLTAXでの提出をお願いします。

5 延長後の期限

 事業所税の申告書の提出日をもって、申告・納付期限とします。

6 納付が困難な場合について

申告・納付期限の延長後においても納付が困難な方は、次の「関連記事」をご覧ください。

お問合せ先

〒210-8511
川崎市川崎区砂子1-8-9
川崎御幸ビル4階

かわさき市税事務所法人課税課諸税第1係
電話:044-200-3965

 

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