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新型コロナウイルス感染症による郵便物の配達業務停止に伴う市税の申告等に関する期限の延長について

  • 公開日:
  • 更新日:

川崎市では、新型コロナウイルス感染症による日本郵便株式会社登戸郵便局における郵便物の配達遅延に伴い、当該遅延の影響を受ける市税の納税者の方々を対象として納期限を延長しました。

各税目の延長後の納期限等

1 市民税・県民税(普通徴収)

市民税・県民税(普通徴収)

期別

本来の納期限

延長後の納期限

令和2年度

4月随時

令和2年4月30日

令和2年6月1日

2 固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

期別

本来の納期限

延長後の納期限

令和2年度

第1期

令和2年4月30日

令和2年6月1日

対象となる方

本年4月13日から同月17日までの間に、本市から上記1及び2の納税通知書を発送した方(対象となる方には、本市から個別にお知らせを発送します。)。

口座振替納付をご利用の方

納期限の延長措置に該当する方で口座振替をご利用の方については、納期限の延長に伴い本来の納期限である4月30日においては口座振替を行いません。改めて、延長後の納期限である6月1日を振替指定日として、口座振替を実施させていただきます。

なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはありません。

お問合せ先

賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を管轄する市税事務所・市税分室

詳しくは、「市税の窓口一覧をご覧ください。

コンテンツ番号117169