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各種お手続き

給付金

会員皆様の結婚・出産・傷病などの慶弔時に給付金をお支払いいたします。


請求方法

「川崎市勤労者福祉共済給付金請求書」(第11号様式)に記入・押印し、必要な書類を添付して事業所を通して共済へ請求してください。

給付金請求書

給付金請求書(PDF18KB)

記入例(PDF4734KB)

請求期限

事由発生日から1年以内です。

受領方法

  • 給付金は、事業所が指定する口座へ振り込みますので、会員の方は、事業主を通じて給付金を受け取ってください。
  • 給付金の支給は、ご請求いただいてから、3週間〜1カ月半程度かかります。

その他

  1. 給付金請求書は1件につき、1枚必要です。(双子の出産祝金や入学祝金の請求時は2枚必要となります。)
  2. ご夫婦で会員の場合は、それぞれに受給資格があります。
  3. 請求書の請求金額欄の訂正はできません。(あらためて請求書を作成してください。)
  4. 添付していただく書類はすべてコピーで結構です。
  5. 戸籍事務がコンピュータ化されている市区町村では、「戸籍謄本」のことを「戸籍全部事項証明」といいます。
  6. その他、ご不明な点は、事業所あてにお配りしている「事務の手引」をご覧になるか、共済まで、お問い合わせください。

給付金の種類

種類 給付条件 事由発生日 金額
成人祝金 会員が満20歳に達したとき 20歳の誕生日 8,000円
添付書類
(添付書類不要)

種類 給付条件 事由発生日 金額
結婚祝金 会員が結婚したとき 婚姻日 15,000円
添付書類
婚姻日・夫婦の続柄・氏名が記載された証明書類
戸籍謄本 または  婚姻届受理証明書

種類 給付条件 事由発生日 金額
出産祝金 会員または会員の配偶者が出産したとき 子の出生した日 8,000円
添付書類
出産日・会員と子の続柄・氏名が記載された証明書類
次のいずれかの書類
母子手帳のコピー(出生届出済証明のページ)
戸籍謄本   住民票(続柄が省略されていないもの)
出生届受理証明書 等

種類 給付条件 事由発生日 金額
入学祝金 会員の子が小・中学校に入学したとき
※入学する前に給付金の請求はできません。4月1日以降に請求してください。
4月1日 8,000円
添付書類
子の生年月日と会員と子の続柄・氏名が記載された証明書類
次のいずれかの書類
母子手帳のコピー(出生届出済証明のページ)
戸籍謄本  住民票(続柄が省略されていないもの)
入学指定通知のコピー(会員の氏名あてに届いたもの) 等

種類 給付条件 事由発生日 金額
傷病見舞金 会員が 傷病
により欠勤
したとき
欠勤日数が連続
 8日以上30日未満
欠勤
開始日
8,000円
欠勤日数が連続
 30日以上90日未満
17,000円
欠勤日数が連続
 90日以上
30,000円
添付書類
傷病により欠勤したこと、及び欠勤開始の日から最後の日までの期間の証明書類
次のいずれかの書類
健康保険または労働者災害補償保険の傷病手当金請求書のコピー 等
入院期間が明記された領収書のコピー  
休業を必要とする医師の診断書(休業期間が記入されたもの) 等
※給付事由発生日からさかのぼり、1年以内に傷病見舞金の給付を受けている場合、減額または給付を受けられない場合があります。
※添付書類で欠勤期間の証明が難しい場合は、事業所(主)の「休業証明書」等も必要となります。

種類 給付条件 事由発生日 金額
弔慰金 会員が死亡したとき 死亡日 50,000円
会員の配偶者・父・母・子が死亡したとき 10,000円
添付書類
亡くなった方の死亡日、亡くなった方と請求者の続柄を証明する書類
死亡日が確認できる書類(死亡診断書のコピー または 戸籍謄本等)
続柄を証明する書類(戸籍謄本 または 住民票(続柄が省略されていない
  もの)等)
※死産の場合は、医師の証明等が必要となります。

種類 給付条件 事由発生日 金額
災害見舞金 会員が火災、風水害、その他の災害により居住家屋に著しい損害を受けたとき※ 災害を受けた日 全焼・全壊
又は流失
50,000円
半焼・半壊 20,000円
添付書類
災害を受けた日、災害の程度が証明された書類
消防署・その他官公署の発行する 「り災証明書」 等
※給付条件の火災、風水害、その他の災害とは地震に起因したものを除く災害です。

種類 給付条件 金額
永年勤続報奨金 共済の加入期間が5年、15年、25年に達したとき
※ただし、平成10年8月1日以前に加入された会員は、平成15年8月1日以降の加入期間
会員の期間 5年 5,000円
会員の期間 15年 10,000円
会員の期間 25年 20,000円
添付書類
(添付書類不要)
共済から給付対象となった会員のいる事業所に請求書を送付します。
※退会せんべつ金100,000円の受給資格のある会員の方は、給付対象となりません。

平成10年7月以前に入会された会員のみ対象
種類 給付条件 事由発生日 金額
退会
せんべつ金
平成15年6月末現在、会員期間が5年以上の方が請求した時に支給 請求日 5 年〜 9 年 10,000円
10年〜14 年 20,000円
15年〜19 年 40,000円
20年〜24 年 70,000円
25年以上 100,000円
添付書類
(添付書類不要)
※退会せんべつ金の事前請求ができるようになりました
「退会せんべつ金」は、平成15年6月末日をもって廃止となっております。ただし、平成15年6月末日現在で退会せんべつ金の受給資格のある会員の方については、加入期間(加入の日から平成15年6月末日までの)に応じた退会せんべつ金を支給します。 退会せんべつ金の請求は共済の退会ではありませんので御注意ください。 

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結婚15年・25年記念事業

結婚15年・25年を迎える会員をお祝いします。

結婚15年・25年を迎える会員にお祝いとして、カタログギフトをお送りしています。
(結婚15年・25年を迎える会員がいる事業所へ毎年秋ごろ調査票を送付し、対象者を確認します。)
会報誌9・10月号でお知らせします。お楽しみに。


(例:平成23年の対象者)
 結婚15年:平成 8年1月1日〜12月31日に結婚された会員
 結婚25年:昭和61年1月1日〜12月31日に結婚された会員

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