川崎市ホームページバナー広告表現ガイドライン

 

(目的)

第1条 川崎市ホームページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、川崎市広告掲載要綱及び川崎市広告掲載基準に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、必要な事項を定める。

(禁止表現)

第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。

(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

(2)アラートマーク(警告表示)

(3)ラジオボタン(選択肢の表示)

(4)テキストボックス(入力ができるもの)

(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるもの)

(アニメーションGIF)                              

第3条 アニメーションGIFを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。

(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。

(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。

(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を0.4秒以上とする。

(川崎市ホームページとの区別)

第4条 次の表現については、ユーザーが川崎市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止する。

(1)川崎市ホームページと類似する色調及び字体を使用するもの。

(2)ユーザーが川崎市の事業であると錯誤しやすいもの。

(色調)

第5条 文字色と背景色のコントラストは十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(解像度)

第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

 

附則

(施行期日)

1 本ガイドラインは平成18年1月20日から施行する。




このページのトップへ戻る

トップページへ戻る