川崎市ホームページ広告取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、川崎市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものの他、川崎市広告掲載要綱第2条の規定を準用するものとする。
(1) 局
川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局並びに収入役室、区役所、消防局、市民オンブズマン事務局、教育委員会事務局(学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管するものを含む。)、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。
(2) 市ホームページ
市が管理するホームページのことをいう。
(3) バナー広告
市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
(4) 広告掲載希望者
市ホームページに広告料を負担してバナー広告の掲載を希望する者をいう。
(5) 広告取扱業者
広告主の募集及び選定を行う者をいう。
(広告の種類)
第3条 市ホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という。)とする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第4条 市ホームページに広告を掲載できる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先ホームページ内容の範囲は、川崎市広告掲載要綱第4条及び川崎市広告掲載基準の規定を準用するものとする。
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) サイズは縦60ピクセル×横120ピクセルとする。
(2) 画像形式はGIF(アニメ可)、JPEG、PNGとする。
(3) 容量は4KB以内とする。
2 前項に規定するもののほかは川崎市ホームページバナー広告表現ガイドラインの規定を遵守するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。
2 広告掲載希望者及び広告取扱業者(以下「広告掲載希望者等」という。)が複数月の掲載を希望するときは、これを認めることができる。
3 広告掲載期間内に市の都合で市ホームページを閉鎖した場合、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。
ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
4 広告主の責に帰さない理由により、市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。
ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告の募集要項の作成)
第7条 広告を掲載するページを所管する局は、広告の位置、広告の枠数、広告の掲載期間及び広告掲載料を定めた広告募集要項を別途作成するものとする。
(広告掲載希望者等の募集)
第8条 広告掲載希望者等の募集は、市ホームページなどの広報媒体を活用して広報し公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに随時行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 市ホームページへの広告掲載希望者等は、川崎市ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)を市長が指定する期限までに提出することにより申込むものとする。その際、市長は必要に応じて掲載を希望する企業に関する資料を求めることができる。
(広告掲載の決定)
第10条 市長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について、川崎市ホームページバナー広告掲載承認通知書(第2号様式)又は川崎市ホームページバナー広告掲載不承認通知書(第3号様式)により前条の申込み者に通知する。
3 市長は、広告掲載希望者等が、第7条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1)第1順位 出資法人、指定管理者制度導入施設、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2)第2順位 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
(3)第3順位 前号に規定するもの以外の私企業または自営業で市内に事業所等を有するもの
(4)第4順位 その他私企業または自営業等
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者等が第7条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。
(広告の掲載内容の承諾)
第11条 広告掲載承認の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、掲載内容及び条件等を記載した川崎市ホームページバナー広告掲載承諾書(第4号様式)を市長に提出する。
(広告の原稿等の作成及び提出)
第12条 広告主は、広告の原稿を第4条及び第5条の規定に基づき作成し、原則として市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載料)
第13条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、その月額単価について予定価格を定めるものとする。
2 広告主は、掲載の決定後広告掲載料を市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。
(広告内容等の変更)
第14条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等がこの要領等に抵触していると判断したとき、または各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第15条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3)前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4)広告主、広告の内容またはリンク先ホームページ内容等が、この要領等に抵触していると判断したとき、または各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるときで、前条の規定によっても解消できないとき。
(5)その他、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告掲載の取り下げ)
第16条 広告主は自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
(広告掲載料の返還)
第17条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載することができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、円未満は切り捨てた広告掲載料を返還するものとする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
4 第15条第2号から第5号の規定により広告掲載を取り消したとき、又は前条の規定により広告掲載を取り下げたときは、納入済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(広告主の届出義務)
第19条 広告主は、掲載中の広告の内容、デザイン及びリンク先ホームページアドレスを月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、第4条及び第5条の規定により広告原稿を作成し、変更しようとする月の前月の20日までに川崎市ホームページバナー広告掲載内容等の変更届出書(第5号様式)を市長に届出るものとする。
(審査委員会)
第20条 広告の内容及びデザイン等に関する疑義を審査し、審査結果について市長に報告するため、バナー広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)市民・こども局シティセールス・広報室長
(2)市民・こども局シティセールス・広報室担当部長
(3)経済労働局産業政策部消費者行政センター室長
(4)市民・こども局地域生活部青少年育成課長
(5)市民・こども局人権・男女共同参画室担当課長
(6)総務局市民情報室担当課長
(7)総務局総務部法制課長
3 審査委員会の委員長は、市民・こども局シティセールス・広報室長とし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第21条 審査委員会の会議は、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告掲載を主管するそれぞれの課長を審査委員会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第22条 審査委員会の庶務は、市民・こども局シティセールス・広報室において処理する。
(その他)
第23条 この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は別途市民・こども局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成18年1月20日から施行する。
(施行期日)
1 この要領は平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要領は平成19年2月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要領は平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要領は平成21年4月1日から施行する。