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議案第116号
 

川崎市地方卸売市場業務条例の制定について
 

 川崎市地方卸売市場業務条例を次のとおり制定する。
 

           平成18年9月4日提出

               川崎市長 阿 部 孝 夫
 

川崎市地方卸売市場業務条例

目次

 第1章 総則(第1条〜第5条)

 第2章 市場関係事業者

  第1節 卸売業者(第6条〜第13条)

  第2節 仲卸業者(第14条〜第22条)

  第3節 売買参加者(第23条〜第25条)

  第4節 関連事業者(第26条〜第32条)

 第3章 売買取引及び決済の方法(第33条〜第56条)

 第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法(第57条)

 第5章 市場施設の使用(第58条〜第65条)

 第6章 監督(第66条〜第68条)

 第7章 市場運営審議会(第69条〜第72条)

 第8章 雑則(第73条〜第78条)

 附則

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、川崎市地方卸売市場(以下「市場」という。)に係る神奈川県卸売市場条例(昭和46年神奈川県条例第65号。以下「県条例」という。)第4条第1項に規定する事項及び施設の使用その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

 (市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名 称

川崎市地方卸売市場南部市場

位 置

川崎市幸区南幸町3丁目149番地

 
44,938平方メートル

 (取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。

 (1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品

 (2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品

 (3) 花き部 花き

2 取扱物品の属する部類について疑いがあるときは、市長が決定する。

 (開場の期日)

第4条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日、4日及び12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場すること、これらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場すること又は休日以外の日に開場しないこととする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮するものとする。

 (開場の時間)

第5条 市場の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者(県条例第5条の規定により神奈川県知事(以下「県知事」という。)の許可を受けて市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。

   第2章 市場関係事業者

    第1節 卸売業者

 (卸売業者の数)

第6条 卸売業者の数は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 青果部 1

 (2) 水産物部 1

 (3) 花き部 1

 (保証金の預託)

第7条 卸売業者は、県知事から卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

 (保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

部  類

保 証 金 の 額

青果部

1,200,000円以上2,000,000円以下

水産物部
1,200,000円以上6,000,000円以下
花き部
1,000,000円以上1,200,000円以下

2 前条第1項の規定により預託された現金には、利子を付さない。

3 前条第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。

 (1) 国債証券

 (2) 地方債証券

 (3) 日本銀行が発行する出資証券

 (4) 特別の法律により法人が発行する債券

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める有価証券

4 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。

 (1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 額面金額に相当する額

 (2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) 額面金額の100分の90に相当する額

 (3) 前項第5号に掲げる有価証券 時価の100分の80に相当する額

 (保証金の追加預託)

第9条 第7条第1項の保証金について、差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき額が増額されたときその他不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、同項の期間の経過後からその預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

 (保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が市場使用料その他市場に関して本市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の弁済を受ける権利に優先して、第7条第1項の保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第7条第1項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

 (保証金の返還)

第11条 第7条第1項の保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

 (せり人章の交付等)

第12条 市長は、卸売業者が県条例第13条第2項の規定により県知事にせり人の届出をしたときは、当該卸売業者に対しせり人章を交付するものとする。

2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、前項のせり人章を着用しなければならない。

3 卸売業者は、県条例第19条第1項第6号の規定による届出をしたときは、第1項のせり人章を市長に返還しなければならない。

 (卸売業者の行う卸売の代行)

第13条 卸売業者は、市場の効率的な流通及び卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該卸売業者に卸売のための販売の委託をした生産者その他の出荷者に卸売を代行させることができる。

    第2節 仲卸業者

 (仲卸業者の数の最高限度)

第14条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分し、又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 青果部 4

 (2) 水産物部 32

 (3) 花き部 3

 (仲卸業務の許可)

第15条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

 (1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

 (2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

 (3) 申請者が第18条第1項若しくは第2項又は第68条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

 (4) 申請者が仲卸しの業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 (5) 申請者が卸売業者又はその役員若しくは使用人であるとき。

 (6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する者があるとき。

 (7) 第1項の許可をすることによって仲卸業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

 (保証金の預託)

第16条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

 (保証金の額等)

第17条 仲卸業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに第64条第1項に規定する市場使用料の月額の6倍以内において規則で定める。

2 第8条第2項から第4項まで、第9条第1項及び第2項、第10条第1項並びに第11条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。

 (仲卸業務の許可の取消し)

第18条 市長は、仲卸業者が第15条第4項第1号、第2号、第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 (1) 正当な理由がなく第15条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、第16条第1項の保証金を預託しないとき。

 (2) 正当な理由がなく第15条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。

 (3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

 (4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。

 (仲卸業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第19条 仲卸業者が営業又は事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第15条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第19条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

5 第1項又は第2項の規定による仲卸業者の営業又は事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割以前の法人が使用指定を受けていた施設の使用を認められたものであると解してはならない。

 (仲卸しの業務の相続)

第20条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この条において同じ。)が被相続人の行っていた仲卸しの業務を引き続き行おうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第15条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第15条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第20条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

7 前項の規定による仲卸業者の地位の承継については、被相続人が使用指定を受けていた施設の使用を認められたものであると解してはならない。

 (名称変更等の届出)

第21条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 (1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。

 (2) 氏名又は名称及び住所を変更したとき。

 (3) 商号を変更したとき。

 (4) 法人にあっては、資本金又は出資の額及び役員を変更したとき。

2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 (営業報告書の提出)

第22条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定めるところにより、当該各号に定める日現在において作成した営業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

 (1) 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日

 (2) 個人である仲卸業者 毎年12月31日

    第3節 売買参加者

 (売買参加者の承認)

第23条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の承認の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

 (1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

 (2) 第25条又は第68条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

 (3) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 (4) 第1項の承認の申請に係る取扱品目の部類に属する卸売業者若しくはその役員若しくは使用人又は仲卸業者若しくはその役員若しくは使用人であるとき。

 (5) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者があるとき。

 (名称変更等の届出)

第24条 前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は名称及び住所を変更したとき。

 (2) 商号を変更したとき。

 (3) 法人にあっては、代表者を変更したとき。

 (4) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 (売買参加者の承認の取消し)

第25条 市長は、売買参加者が第23条第4項第1号、第4号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

    第4節 関連事業者

 (関連事業者の許可)

第26条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

 (1) 第3条第1項各号の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

 (2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の規定による許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

 (許可の基準)

第27条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

 (1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

 (2) 禁錮(こ)以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

 (3) 第30条第1項若しくは第3項又は第68条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

 (4) 業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 (5) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までの規定のいずれかに該当する者があるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

 (1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

 (2) 第30条第2項若しくは第3項又は第68条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

 (3) 業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 (4) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号又は第2号のいずれかに該当する者があるとき。

 (保証金の預託)

第28条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、その許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

 (保証金の額等)

第29条 関連事業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第64条第1項に規定する市場使用料の月額の6倍以内において規則で定める。

2 第8条第2項から第4項まで、第9条第1項及び第2項、第10条第1項並びに第11条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。

 (許可の取消し)

第30条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第27条第1項第1号、第2号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が第27条第2項第1号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 (1) 正当な理由がなく第26条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、第28条第1項の保証金を預託しないとき。

 (2) 正当な理由がなく第26条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。

 (3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

 (4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。

 (関連事業の規制)

第31条 市長は、第1種関連事業又は第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

 (準用規定)

第32条 第19条から第22条までの規定は、関連事業者について準用する。

   第3章 売買取引及び決済の方法

 (売買取引の原則)

第33条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

 (売買取引の方法)

第34条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める売買取引の方法によらなければならない。

 (1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

 (2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行うことをいう。以下同じ。)の方法

 (3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引の方法

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる物品(同号に掲げる物品にあっては、同号の規則で定める割合に相当する部分に限る。)については、次に掲げる場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて承認したときは、同項の規定にかかわらず、相対取引の方法によることができる。

 (1) 災害が発生した場合

 (2) 入荷が遅延した場合

 (3) 卸売の相手方が少数である場合

 (4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

 (5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

 (6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合

 (7) 第38条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合

3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。

 (1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

 (2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 市長は、第1項第2号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会の意見を聴くとともに、その数値を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、売買取引の方法の設定又は変更をしようとするときは、その売買取引の方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

6 第2項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

 (1) 申請者の名称

 (2) 相対取引の方法により卸売をしようとする物品の品目、産地及び数量

 (3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由

 (電子商取引)

第35条 卸売業者は、別表第4に掲げる生鮮食料品等であって市場外にあるものに限り、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法(以下「電子商取引」という。)による卸売をすることができる。

2 卸売業者は、前項の卸売をしようとするときは、規則で定める承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認の申請があったときは、あらかじめ川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会の意見を聴き、市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めたときは、承認をするものとする。

4 卸売業者は、第2項の承認を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 (受託物品の即日上場)

第36条 卸売業者は、上場できる時までに受領した受託物品をその当日に販売しなければならない。ただし、委託者の指図がある場合は、この限りでない。

 (差別的取扱いの禁止等)

第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第42条第1項の規定により届け出た受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

 (卸売の相手方の制限)

第38条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 (1) 市場における入荷量が著しく多いとき、又は市場に出荷された物品が仲卸業者及び売買参加者にとって品目若しくは品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

 (2) 仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じたとき。

2 卸売業者は、前項ただし書の規定により卸売をしたときには、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

 (卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第39条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

 (卸売業者の買受物品等の制限)

第40条 卸売業者は、市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと市長が認める場合を除くほか、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。

 (委託手数料以外の報償の収受の禁止)

第41条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第54条第1項に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。

 (受託契約約款)

第42条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、速やかに市長に届け出なければならない。当該受託契約約款を変更したときも、同様とする。

2 前項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 (1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

 (2) 受託物品の保管に関する事項

 (3) 受託物品の手入れ等に関する事項

 (4) 受信場所に関する事項

 (5) 送り状又は発送案内に関する事項

 (6) 受託物品の上場に関する事項

 (7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

 (8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

 (9) 委託者の負担すべき費用に関する事項

 (10) 仕切りに関する事項

 (11) 第38条第1項ただし書又は第46条第3項の規定に関する事項

 (12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 (受託契約約款の掲示)

第43条 卸売業者は、前条第1項の規定により届け出た受託契約約款を卸売場又は市場内の自己の事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 (受託物品の検収)

第44条 卸売業者は、受託物品(電子商取引に係る受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等階級等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領について委託者又はその代理人の立会いの下にその了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該受託物品の引渡しを受ける者であって卸売業者から当該受託物品の検収を行うよう委託を受けたものが検収を確実に行い、当該受託物品の種類、数量、等階級等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

 (販売原票の作成)

第45条 卸売業者は、物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成しなければならない。

2 前項の販売原票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受けの相手方を正確に記録しなければならない。

 (卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第46条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品を、速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が買い受けた物品の引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に100分の105を乗じたものをいう。以下同じ。)が同項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

 (仲卸業者の業務の規制等)

第47条 仲卸業者は、市場内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、市場内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって卸売業者から買い入れることが困難なものを、卸売業者以外の者から買い入れて販売を行ったときは、規則で定めるところにより、毎月、当該買入れを行った品目の前月の販売数量及び金額を市長に届け出なければならない。

 (売買取引の制限)

第48条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買の差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

 (1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

 (2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止めることができる。

 (1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

 (2) 買受代金の支払を怠ったとき。

 (衛生上有害な物品の売買禁止等)

第49条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

 (卸売予定数量等の報告)

第50条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、規則で定める時刻までに、当日卸売をする物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、前月中に卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に100分の105を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

4 仲卸業者は、規則で定めるところにより、前月中に販売した物品の数量及び販売金額を市長に報告しなければならない。

5 市長は、規則で定めるところにより、関連事業者に対し、前月中の業務の実績について報告を求めることができる。

 (卸売予定数量等の公表)

第51条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及び主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表するものとする。

 (仕切り及び送金)

第52条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対してその卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の5に相当する金額、当該合計額の100分の105に相当する金額(以下この条において「仕切金額」という。)(当該委託者の責めに帰すべき理由により第56条第1項ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の5に相当する金額及び仕切金額)、控除すべき第54条の規定により届け出た委託手数料、当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに仕切金額から当該委託手数料及び当該費用の金額を差し引いた額(以下「売買仕切金」という。)を正確に記載した売買仕切書並びに売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

 (仕切り及び送金に関する特約)

第53条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項に関する記録を市場内の自己の事務所に備え付けるとともに、市長の求めに応じ、当該記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を備え付けている場合は、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を提出しなければならない。

 (1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

 (2) 特約の内容

 (3) 支払方法

 (委託手数料の率)

第54条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて委託者から収受する委託手数料の率を定めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該委託手数料の率を変更するときも同様とする。

2 卸売業者は、前項の規定により届け出た委託手数料の率を卸売場又は市場内の自己の事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 (買受代金の即時支払義務)

第55条 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ仲卸業者及び売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に100分の105を乗じて得た額とする。)を支払わなければならない。

2 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期に支払うよう努めなければならない。

 (卸売代金の変更の禁止)

第56条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品について卸売代金の変更をした場合は、前項ただし書の規定による確認を受け、市長の証明を得なければ委託者に対抗することができない。

   第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法

第57条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、第3条第1項各号の取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。

 (1) 施設の取扱品目

 (2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項

 (3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

 (4) 前3号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

   第5章 市場施設の使用

 (市場施設の指定等)

第58条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者の団体その他前項に規定する者以外のものに対しても市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けようとするものは、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

 (転貸等の禁止)

第59条 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、市場施設の全部又は一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。

2 使用者は、市場施設をその本来の用途以外の用途に使用してはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 (原状変更の禁止)

第60条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

2 使用者が前項ただし書の規定により市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

 (返還)

第61条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 (許可の取消し等)

第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その指定の全部若しくは一部若しくはその許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

 (1) 業務の監督、災害の予防、衛生の確保その他市場秩序の保持又は公共の利益の保全のため特に必要があると認めるとき。

 (2) 市場施設の指定又は許可の当時と著しく事情が変更し、その使用が不必要又は不適当と認められるとき。

 (3) 前2号に定めるもののほか、市場の管理上必要があると認めるとき。

 (補修命令等)

第63条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又はき損した者に対しその補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

 (市場使用料等)

第64条 市場使用料は、月単位で納付するものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 (1) 卸売業者市場使用料、仲卸業者市場使用料及び関連事業者市場使用料 別表第5の金額の範囲内において規則で定める額

 (2) 前号以外の市場使用料 別表第5の金額に100分の105を乗じて得た額(土地使用料のうち1月以上の使用に係る使用料は、同表の金額)の範囲内において規則で定める額

2 市場において使用する電力、電話、ガス、水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 第59条第2項ただし書の規定により市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、市長は、使用者に本来の用途の市場使用料に相当する額を納付させることができる。

4 市場使用料については、使用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

5 使用者は、その指定又は許可を受けた施設を使用しない場合であっても市場使用料を納付しなければならない。

6 市場使用料の納付の方法は、規則で定める。

 (市場使用料の減免)

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場使用料を減免することができる。

 (1) 使用者の責めに帰することができない理由によって市場施設を使用できないことが3日以上にわたったとき。

 (2) 第62条の規定により使用の停止が3日以上にわたったとき。

 (3) 使用者が国若しくは公共団体であるとき、又は市長が特別の理由があると認めるとき。

   第6章 監督

 (報告及び検査)

第66条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、その指定又は許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に使用者が使用する市場施設に立ち入り、その使用状況を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (改善措置命令)

第67条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

 (監督処分)

第68条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、又は6月以内の期間を定めて、その卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段で許可又は承認を受ける等業務に関し不正の行為があったとき。

 (2) 暴力を用いる等により市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。

 (3) 市場使用料その他この条例又はこの条例に基づく規則による本市に対する納付金を納付しないとき。

 (4) 前各号に定めるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、仲卸業者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、第15条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、第23条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第26条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、買出人が第1項各号のいずれかに該当するときは、市場への入場を停止することができる。

6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

 (1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (2) せり人がせり売に関して委託者若しくは仲卸業者若しくは売買参加者と通謀の上、不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

 (3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

 (4) 前各号に定めるもののほか、市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

7 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、10,000円以下の過料に処し、第58条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による許可の全部若しくは一部を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 (1) 市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

 (2) 市場施設の使用につき指定又は許可をした目的若しくは条件に違反し、又はその指定若しくは許可をした目的の達成が著しく困難と認められるに至ったとき。

 (3) 故意又は重大な過失によって市場施設を滅失し、又はき損したとき。

 (4) 市場使用料その他この条例又はこの条例に基づく規則による本市に対する納付金を納付しないとき。

 (5) 前各号に定めるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

8 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて、入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

   第7章 市場運営審議会

 (審議会の設置)

第69条 市長は、市場の円滑な管理及び運営を図るため、川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第70条 審議会は、市長の諮問に応じ、市場の運営方針に関することその他市場の管理及び運営に関することについて調査審議する。

 (組織及び委員の任期)

第71条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 (1) 学識経験者

 (2) 出荷者

 (3) 卸売業者

 (4) 仲卸業者

 (5) 売買参加者

 (6) 買出人

 (7) 消費者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

 (委任)

第72条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

   第8章 雑則

 (無許可営業の禁止)

第73条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合及び市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

 (市場への出入り等に対する指示)

第74条 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬を禁止することができる。

 (市場の秩序の保持等)

第75条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

 (災害時における生鮮食料品等の確保)

第76条 市長は、災害が発生した際、生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。

 (許可等の制限又は条件)

第77条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (委任)

第78条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例(昭和47年川崎市条例第1号)第7条第1項、第20条第1項又は第32条第1項の規定により預託されている保証金のうち川崎市中央卸売市場南部市場(以下「旧南部市場」という。)に係るもの(附則第11項の規定によりなお従前の例により預託することとされるものを含む。)については、この条例第7条第1項、第16条第1項又は第28条第1項の規定により預託された保証金とみなす。

3 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第19条第1項の許可を受けて旧南部市場の仲卸業者となっている者(以下「旧仲卸業者」という。)は、この条例第15条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

4 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第27条第1項の承認を受けて旧南部市場の売買参加者となっている者(以下「旧売買参加者」という。)は、この条例第23条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。

5 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第30条第1項の規定による許可を受けて旧南部市場の関連事業者となっている者(以下「旧関連事業者」という。)は、この条例第26条第1項の規定による許可を受けた関連事業者とみなす。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に川崎市中央卸売市場業務条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち、旧南部市場に係るものについては、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 (議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例の一部改正)

7 議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例(昭和39年川崎市条例第2号)の一部を次のように改正する。

  第2条第4号中「中央卸売市場」の次に「及び地方卸売市場」を加える。

 (川崎市特別会計条例の一部改正)

8 川崎市特別会計条例(昭和39年川崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。

  第1条第2号を次のように改める。

  (2) 川崎市卸売市場事業特別会計 卸売市場事業

 (川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

9 川崎市中央卸売市場事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

 (川崎市中央卸売市場業務条例の一部改正)

10 川崎市中央卸売市場業務条例の一部を次のように改正する。

  第2条の表を次のように改める。

名 称

川崎市中央卸売市場北部市場

位 置

川崎市宮前区水沢1丁目1番1号

 
168,587平方メートル

  第3条第1項中「市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる」を「次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。

  (1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品

  (2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品

  (3) 花き部 花き

  第5条第1項中「開場の時間は、市場ごとに次に掲げるとおり」を「市場の開場の時間は、午前0時から午後12時まで」に改め、同項の表を削る。

  第6条中「市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる」を「次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。

  (1) 青果部 2

  (2) 水産物部 2

  (3) 花き部 1

  第8条第1項中「保証金の額は、市場及び」を「前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の」に改め、同項の表を次のように改める。

部  類

保 証 金 の 額

青果部

1,200,000円以上16,000,000円以下

水産物部
1,200,000円以上24,000,000円以下
花き部
1,200,000円以上12,000,000円以下

  第8条第2項中「前項」を「前条第1項」に改め、同条第3項中「第1項」を「前条第1項」に改め、「の各号」を削り、同項第5号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、同条第4項中「それぞれ」を削り、同項各号を次のように改める。

  (1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 額面金額に相当する額

  (2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) 額面金額の100分の90に相当する額

  (3) 前項第5号に掲げる有価証券 時価の100分の80に相当する額

  第10条第2項中「債券」を「債権」に改める。

  第18条中「仲卸の」を「仲卸しの」に改め、「当該市場の」を削り、「市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる」を「次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。

  (1) 青果部 36

  (2) 水産物部 80

  (3) 花き部 2

  第19条第1項中「仲卸」を「仲卸し」に改め、同条第2項中「前条の市場及び」を「第3条第1項各号の」に改め、同条第4項第4号中「仲卸」を「仲卸し」に、「適確」を「的確」に改め、同項第5号中「当該市場の」を削り、「卸売業者の」を「その」に改め、「である者」を削り、同項第6号中「及び」を「又は」に改め、同項第7号中「前条」を「前条各号」に改める。

  第21条の見出し中「額」を「額等」に改め、同条第1項中「保証金の額は、市場及び」を「前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の」に、「使用料月額」を「市場使用料の月額」に改め、同条第2項中「、第3項及び第4項」を「から第4項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第27条第2項中「市場及び」を「第3条第1項各号の」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第4項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第4号中「当該」を「第1項の承認の」に改め、「市場及び」及び「市場の」を削り、「仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の」を「その役員若しくは使用人又は仲卸業者若しくはその」に改め、同項第5号中「及び」を「又は」に、「一に」を「いずれかに」に改める。

  第30条第1項中「市場ごとに当該」を削り、同項第1号中「第3条で定める」を「第3条第1項各号の」に改める。

  第33条の見出し中「額」を「額等」に改め、同条第1項中「保証金の額は、市場ごとに」を「前条第1項の保証金の額は、」に、「使用料月額」を「市場使用料の月額」に改め、同条第2項中「、第3項及び第4項」を「から第4項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第38条第3項各号中「当該」を削り、同条第4項中「第80条の2に規定する北部委員会又は南部委員会」を「川崎市中央卸売市場取引委員会」に改める。

  第40条第4項中「第80条の2に規定する北部委員会又は南部委員会」及び「当該委員会」を「川崎市中央卸売市場取引委員会」に改める。

  第42条第1項第1号中「当該市場の」を削り、「当該市場に」を「市場に」に、「多いか」を「多いとき」に改め、同項第2号イ中「第80条の2に規定する北部委員会又は南部委員会」を「川崎市中央卸売市場取引委員会」に、「当該市場」を「市場」に改め、同項第3号イ中「当該市場」を「市場」に改める。

  第45条第1項中「当該」を削り、「第80条の2に規定する北部委員会又は南部委員会」を「川崎市中央卸売市場取引委員会」に改め、同条第7項第1号中「当該市場の」を削る。

  第49条第1項中「当該」を削る。

  第52条第1項中「その許可に係る市場内においては、当該」を「市場内において、その」に改め、同条第2項中「その許可に係る市場内においては、当該」を「市場内において、その」に改め、「当該市場の」を削り、「当該市場に」を「市場に」に改める。

  第53条第4項中「第80条の2に規定する北部委員会又は南部委員会」及び「当該委員会」を「川崎市中央卸売市場取引委員会」に改める。

  第62条第1項中「当該」を削る。

  第80条の2中「北部市場に川崎市中央卸売市場北部市場取引委員会(以下「北部委員会」という。)を、南部市場に川崎市中央卸売市場南部市場取引委員会(以下「南部委員会」という。)」を「川崎市中央卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

  第80条の3中「北部委員会及び南部委員会」を「委員会」に改める。

  第80条の4中「北部委員会」を「委員会」に改め、「、南部委員会は委員の14人以内」を削る。

  第80条の5中「北部委員会及び南部委員会」を「委員会」に改める。

  別表第1から別表第3までを次のように改める。

別表第1(第38条関係)

部  類

品   目

水産物部

まぐろ・かじき類(規則で定めるものを除く。)、活魚(天然物に限る。)

別表第2(第38条関係)

部  類

品   目

青果部

川崎市内又は横浜市内で生産された野菜及び果実のうち個撰(せん)物

花き部

川崎市内又は横浜市内で生産された花き

別表第3(第38条関係)

部  類

品   目

青果部

別表第2に掲げる品目以外の品目

水産物部

別表第1に掲げる品目以外の品目

花き部

別表第2に掲げる品目以外の品目

  別表第4の6の項中「市場ごとに、当該」を削る。

  別表第5中

 

倉庫使用料

1平方メートルにつき

2,000円

醗酵室使用料

建物234平方メートル及び機械一式

200,000円

車庫使用料

1平方メートルにつき

200円

 

倉庫使用料

1平方メートルにつき

2,000円

に、

 

製氷施設使用料

建物280平方メートル及び機械一式

833,680円

従業員宿舎使用料

1室につき

8,000円

 

製氷施設使用料

建物280平方メートル及び機械一式

833,680円

に改める。

 (川崎市中央卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例の規定により行うこととされている同条例第5条第2項に規定する旧南部市場の卸売業者、旧仲卸業者及び旧関連事業者に係る手続その他の行為であって、この条例の施行の際現に行われていないものについては、なお従前の例による。

12 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に係る旧仲卸業者若しくは旧関連事業者又は旧売買参加者の許可又は承認の取消し、改善措置命令、監督処分その他市長の処分に関しては、なお従前の例による。

別表第1(第34条関係)

部  類

品   目

水産物部

まぐろ・かじき類(規則で定めるものを除く。)

別表第2(第34条関係)

部  類

品   目

青果部

野菜及び果実のうち個撰(せん)物

花き部

川崎市内又は横浜市内で生産された切花

別表第3(第34条関係)

部  類

品   目

青果部

別表第2に掲げる品目以外の品目

水産物部

別表第1に掲げる品目以外の品目

花き部

別表第2に掲げる品目以外の品目

別表第4(第35条関係)

 

品   目

かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品

かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ及びキウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品

冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮し、又は焼干ししたものを除く。)

加工食料品(前3項に掲げる加工食料品を除く。)

花きのうち種苗、花木、鉢植えのもの、枝物(花又は紅葉し、若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの

一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引をすることが可能なもの(前各項に掲げるものを除く。)であって、市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして規則で定めるもの

別表第5(第64条関係)

(月額)

種   別

金       額

卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の3

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が第47条第2項により届け出た場合は、その買入物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の1,000分の3

関連事業者市場使用料

第1種関連事業の許可を受けた者のうち、生鮮食料品等の販売をするものについては、その販売金額の1,000分の3

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

500円

卸売業者低温売場使用料

1,100円

仲卸業者売場使用料

1,000円

関連事業者店舗使用料

1,200円

事務所使用料

1,000円

倉庫使用料

1,000円

発酵室使用料

建物234平方メートル
及び機械一式

221,000円

土地使用料

1平方メートルにつき

670円

買荷保管所使用料

500円

冷蔵施設使用料

2,500円

保冷施設使用料

1,300円

指定駐車場使用料

400円

 
 
参考資料
  

   制 定 要 旨
  

 川崎市地方卸売市場に係る神奈川県卸売市場条例第4条第1項に規定する事項及び施設の使用その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的として、この条例を制定するものである。


問い合わせ先

議案番号議 案 名担 当 部 課電話番号

議案第116号

川崎市地方卸売市場業務条例の制定について

経済局中央卸売市場
南部市場管理課

543-5271

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