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議案第117号
 

川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
 

 川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
 

           平成18年9月4日提出

               川崎市長 阿 部 孝 夫
 

川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例

 川崎市心身障害者手当支給条例(昭和46年川崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2号中「、身体障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム及び」を「及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する」に、「第27条第2項」を「第7条第6項」に改める。

   附 則

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
 
 

参考資料
  

   制 定 要 旨
  

 社会福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。


問い合わせ先

議案番号議 案 名担 当 部 課電話番号

議案第117号

川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

健康福祉局障害保健福祉部
障害福祉課

200-2656

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