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議案第118号 |
川崎市重度障害者医療費助成条例及び川崎市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について |
川崎市重度障害者医療費助成条例及び川崎市老人医療費助成条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
川崎市重度障害者医療費助成条例及び川崎市老人医療費助成条例の一部を改正する条例 |
(川崎市重度障害者医療費助成条例の一部改正) |
第1条 川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。 |
第4条第1号及び第2号中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。 |
(川崎市老人医療費助成条例の一部改正) |
第2条 川崎市老人医療費助成条例(昭和46年川崎市条例第57号)の一部を次のように改正する。 |
第3条中「一以上に」を「いずれかに」に、「標準負担額相当額」を「食事療養標準負担額相当額」に、「標準負担額に」を「食事療養標準負担額に」に改め、同条第1号及び第2号中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 第1条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 |
参考資料 |
制 定 要 旨 |
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。 |
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