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議案第119号 |
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について |
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例 |
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成3年川崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。 |
第3条第2項第2号を次のように改める。 |
(2) 児童福祉法に基づく措置による医療を受けている者 |
第3条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とする。 |
第6条中「による入院時食事療養に係る標準負担額」を「に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 |
参考資料 |
制 定 要 旨 |
児童福祉法の一部改正に伴い医療費の一部が自己負担とされることとなった者を新たに助成対象者とし、及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。 |
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