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議案第120号 |
川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について |
川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 |
川崎市身体障害者福祉会館条例(昭和57年川崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。 |
第3条第3号を次のように改める。 |
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第6項に規定する生活介護(第6条において「生活介護」という。)に関すること。 |
第3条中第4号を第6号とし、第3号の次に次の2号を加える。 |
(4) 法第5条第15項に規定する就労継続支援に関すること。 |
(5) 法第5条第17項に規定する相談支援に関すること。 |
第6条中「身体障害者デイサービス」を「生活介護」に改める。 |
第8条第3号を次のように改める。 |
(3) 法第19条第1項に規定する支給決定(第3条第3号及び第4号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者 |
第8条中第4号を第6号とし、第3号の次に次の2号を加える。 |
(4) 法第32条第1項に規定する計画作成対象障害者等 |
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置された者 |
第9条第2項各号列記以外の部分中「各号」の次に「(第3条第5号に掲げる事業にあっては、第1号を除く。)」を加え、「第3条第3号」を「同条第3号から第5号まで」に改め、同項第1号中「第3条第3号に掲げる事業に係る」を削る。 |
第10条第1項中「指定障害福祉サービス」の次に「又は法第32条第1項に規定する指定相談支援」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。 |
(2) 法第32条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額 |
附 則 |
この条例は、平成18年10月1日から施行する。 |
参考資料 |
制 定 要 旨 |
障害者自立支援法の施行に伴い、事業の見直しを行い、利用者の範囲、利用料金等の規定の整備を行うため、この条例を制定するものである。 |
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