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議案第121号 |
川崎市授産施設条例の一部を改正する条例の制定について |
川崎市授産施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
川崎市授産施設条例の一部を改正する条例 |
川崎市授産施設条例(昭和36年川崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
川崎市障害者就労支援施設条例 |
第1条を次のように改める。 |
(目的及び設置) |
第1条 障害者に対し知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、川崎市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)を設置する。 |
第2条の見出しを「(名称及び位置)」に改め、同条の表以外の部分を次のように改める。 |
就労支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 |
第3条を次のように改める。 |
(事業) |
第3条 就労支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援(第6条において「就労移行支援」という。)に関すること(わーくす大島及びわーくす高津を除く。)。 |
(2) 法第5条第15項に規定する就労継続支援に関すること。 |
(3) 法第5条第17項に規定する相談支援に関すること。 |
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 |
第4条第1項中「その他の団体」を削り、「授産施設」を「就労支援施設」に、「市民」を「利用者」に改め、同条第2項中「もの」を「者」に改める。 |
第5条中「授産施設」を「就労支援施設」に改める。 |
第6条中「授産施設の利用の承認に関する業務その他の授産施設」を「就労移行支援に関する業務その他の就労支援施設」に改める。 |
第7条中「授産施設」を「就労支援施設」に、「次条及び第9条」を「次条第4号及び第12条」に改める。 |
第8条から第10条までを次のように改める。 |
(利用者) |
第8条 就労支援施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第3条第1号及び第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者 |
(2) 法第32条第1項に規定する計画作成対象障害者等 |
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者 |
(4) その他市長が適当と認める者 |
(使用料) |
第9条 就労支援施設(指定管理者が管理を行う就労支援施設を除く。)において法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(次条第1項において「指定障害福祉サービス」という。)又は法第32条第1項に規定する指定相談支援(次条第1項において「指定相談支援」という。)を受けた者は、市長に使用料を納付しなければならない。 |
2 前項の使用料の額は、次に掲げる額を合算した額とする。 |
(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額 |
(2) 法第32条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額 |
(利用料金) |
第10条 指定管理者が管理を行う就労支援施設において指定障害福祉サービス又は指定相談支援を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 前条第2項の規定は、利用料金の額について準用する。 |
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。 |
第11条を第14条とし、第10条の次に次の3条を加える。 |
(使用料等の減免) |
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 |
2 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。 |
(利用の制限) |
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、就労支援施設の利用を拒むことができる。 |
(1) 利用者が定員に達したとき。 |
(2) 使用料(指定管理者が管理を行う就労支援施設にあっては、利用料金)を滞納したとき。 |
(3) その他管理上特に支障があると認めるとき。 |
(損害の賠償) |
第13条 就労支援施設の施設、設備、製品又は材料に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。 |
(川崎市福祉センター条例の一部改正) |
2 川崎市福祉センター条例(昭和49年川崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。 |
第3条第5号中「授産事業」を「障害者の就労の支援」に改める。 |
第4条第1項第4号を次のように改める。 |
(4) 障害者就労支援施設 |
第5条第3号中「川崎市授産施設条例」を「川崎市障害者就労支援施設条例」に改める。 |
参考資料 |
制 定 要 旨 |
障害者自立支援法の施行に伴い、社会福祉法に規定する授産施設から障害者自立支援法に規定する就労移行支援、就労継続支援等を行う施設とし、利用者、使用料等の規定の整備を行うため、この条例を制定するものである。 |
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