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議案第122号 |
川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について |
川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
川崎市国民健康保険条例(昭和33年川崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。 |
第6条第1項中「300,000円」を「350,000円」に改める。 |
第7条中「70,000円」を「50,000円」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る出産育児一時金又は死亡に係る葬祭費から適用する。 |
参考資料 |
制 定 要 旨 |
出産育児一時金の額を引き上げ、及び葬祭費の額を引き下げるため、この条例を制定するものである。 |
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