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議案第123号
 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 

 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
 

           平成18年9月4日提出

               川崎市長 阿 部 孝 夫
 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例

 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(昭和62年川崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。

 別表第2の20中丸子地区整備計画区域の表B−3地区の区域の項の次に次のように加える。








域   

建築物の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅(2階以下に住戸を有しないもので、かつ、1階及び2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 畜舎

(8) 自動車教習所

建築物の建ぺい率の最高限度

 建築物の建ぺい率は、10分の4.5(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5.5)以下でなければならない。

建築物の敷地面積の最低限度

 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。

壁面の位置の制限

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分

(2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分

建築物の高さの最高限度

 建築物の高さは、100メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。

 
 別表第2の20中丸子地区整備計画区域の表中「C地区」を「C−2地区」に改める。

 別表第2の23小杉駅南部地区整備計画区域の表B地区の区域の項の次に次のように加える。








域   

建築物の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

建築物の建ぺい率の最高限度

 建築物の建ぺい率は、10分の8以下でなければならない。

建築物の敷地面積の最低限度

 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。

壁面の位置の制限

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分

(2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの

(3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分

建築物の高さの最高限度

 建築物の高さは、150メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
 
 

参考資料
  

   制 定 要 旨
  

 中丸子地区地区計画及び小杉駅南部地区地区計画の区域内における建築物に係る制限等を変更するため、この条例を制定するものである。


問い合わせ先

議案番号議 案 名担 当 部 課電話番号

議案第123号

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について

まちづくり局指導部
建築指導課

200-3018

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