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議案第135号 |
訴訟上の和解について |
横浜地方裁判所川崎支部平成16年(ワ)第740号損害賠償(医療)請求事件について、次のとおり和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求める。 |
平成18年9月4日提出 |
川崎市長 阿 部 孝 夫 |
1 事件名 横浜地方裁判所川崎支部平成16年(ワ)第740号損害賠償 |
(医療)請求事件 |
2 当事者 原告 川久保 真 志 |
原告 川久保 真 弓 |
被告 川 崎 市 |
3 和解内容 |
(1) 被告は、原告らに対し、平成15年8月7日に発生した窒息事故により原告らの長男が亡くなったことについて哀悼の意を表す。 |
(2) 被告は、前同日午前9時55分に行われた救急隊からの1回目の救急搬送受入要請に直ちに応需しえなかったなど当時は必ずしも万全ではなく、その後整備された現在の救急医療体制、救急患者の受入体制の更にいっそうの整備・充実を目指し、患者、市民からの信頼にこたえることができるように、たゆまぬ努力をすることを確約する。 |
(3) 被告は、原告らに対し、本件和解金として金3,000,000円の支払義務のあることを認め、これを和解成立日から1箇月以内に、原告らの指定する口座に振り込む方法により支払う。 |
(4) 原告ら及び被告は、本和解により本件紛争を円満に解決することとし、原告らは、本件に関し、被告及び本件に関与した被告の職員(過去に職員であった者を含む。)に対して、裁判上、裁判外を問わず、一切の民事上、刑事上、行政上等の責任追及を行わない。 |
(5) 原告らは、被告に対するその余の請求を放棄する。 |
(6) 原告らと被告は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 |
(7) 訴訟費用は、各自の負担とする。 |
4 和解理由 |
本事件については、横浜地方裁判所川崎支部から職権による強い和解勧告がなされたこと及びこの和解により原告と被告との間の医事紛争が早期に解決することを勘案し、和解しようとするものである。 |
参考資料 |
事 件 の 概 要 |
1 平成15年8月7日、原告らの長男が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせたことにより意識を失い、同日、搬送先の市立川崎病院で、食物誤嚥(えん)による低酸素血症に起因する多臓器不全により死亡した。 |
2 このことについて、原告らから本市に対し、原告らの長男が死亡したことは、市立川崎病院が1回目の搬送の要請に直ちに応じなかったためであるとして、平成16年11月26日に横浜地方裁判所川崎支部に損害賠償請求訴訟が提起された。 |
3 本訴訟は、係属して以来、数回に及ぶ口頭弁論等を経てきたが、裁判所から職権による強い和解勧告がなされたものである。 |
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