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 住民基本台帳ネットワークシステムについて

1 住民基本台帳ネットワークシステムとは

 住民民基本台帳ネットワークシステムは、全国の市町村、都道府県及び全国センター(指定情報処理機関)をネットワーク(専用回線)で結ぶものです。
 これにより、国や地方公共団体などの行政機関が住民票の情報のうち、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)及び住民票コードとこれらの更新情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
 平成14年8月5日の1次稼働では全国の自治体をネットワークで(専用回線)で結ぶシステムを構築し、パスポート(一般旅券)の申請時など、法で定められた行政機関への申請や届出を行う際の住民票の写しの添付の省略が可能となりました。
 平成15年8月25日からの本格稼働では、本人と同一の世帯の方の住民票の写しの受け取りが住民基本台帳ネットワークシステムを通じて全国どこの市区町村でもできるようになりました。
 ※全国センターとは、総務大臣が指定する機関で、都道府県からの委任を受け、全国の本人確認情報の管理等を行なうところです。
  
2 住民基本台帳カードの交付について

 ご希望の方には,お住まいの区役所区民課,支所区民センターに申請していただくことにより,住民基本台帳カードを交付します。(手数料500円が必要です。)
 このカードは,「写真付き」と「写真なし」の2種類から選ぶことができ,転入転出の届出や住民票の写しの広域交付の本人確認などに利用でき ます。また,「写真付き」のカードは公的な本人確認書類として利用していただくことができます。
 詳しい手続きについては「住民基本台帳カードの手続について」をご覧下さい。

3 住民基本台帳カードの利用について

(1) 引越しの際の転入転出の手続きが簡単になりました。
(2) 他の市区町村で住民票の写しの交付を受ける場合や法で定められた行政機関などへの申請や届出を行う場合、住民基本台帳カードにより確実な本人確認ができるため、迅速な手続きが可能となります。

4 個人情報漏えい等のセキュリティ対策について

 住民民基本台帳ネットワークシステムは、みなさんの大切な個人情報を取り扱うため、個人情報の保護を最重要課題としています。制度面、技術面、運用面から対策を講じています。
 法令により、行政機関における情報の提供先と利用目的を明確に規定し、民間での住民票コードの利用が禁止されています。
住民基本台帳ネットワークシステムは専用回線を使用しておりインターネットや携帯電話等からの接続は不可能となっています。また、自治体間のデータ通信は暗号化され、不正なアクセスによるデータ解析を防いでいます。
 システム運用にかかる職員を限定するなど厳重な管理体制を設け、業務外利用を防ぎ、データの不正利用には罰則が規定されています。

5 住民基本台帳ネットワークシステムQ&Aについて

 住民基本台帳ネットワークシステムQ&Aをご覧になる方はこちらをご覧下さい。 

6 住民基本台帳ネットワークシステム関連のリンク

総務省のホームページ (総務省の住民基本台帳ネットワークシステムに関するホームページが表示されます。)
財団法人 地方自治情報センターホームページ (全国センターである財団法人地方自治情報センターのホームページが表示されます。)       
    

問い合わせ先:市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課(044-200-2259)